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○答申について-2別紙1-2 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲
げる点数を所定点数に加算する。
えん
イ 摂食嚥下機能回復体制加算1
210点
えん
ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2
190点
えん
ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3
120点
4 (略)
H001-2~H008 (略)
第2節 (略)
第8部 処置
通則
(略)
第1節 処置料
区分
(歯の疾患の処置)
I000~I000-3 (略)
I001 歯髄保護処置(1歯につき)
1 歯髄温存療法
190点
2 直接歯髄保護処置
152点
3 間接歯髄保護処置
36点
注1 (略)
2 特定薬剤の費用及び特定保険医療材料料は、
所定点数に含まれる。
I001-2~I004 (略)
I005 抜髄(1歯につき)
1 単根管
232点
2 2根管
424点
3 3根管以上
598点
注1~3 (略)
I006 感染根管処置(1歯につき)
1 単根管
158点
2 2根管
308点

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加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
4 (略)
H001-2~H008 (略)
第2節 (略)
第8部 処置
通則
(略)
第1節 処置料
区分
(歯の疾患の処置)
I000~I000-3 (略)
I001 歯髄保護処置(1歯につき)
1 歯髄温存療法
188点
2 直接歯髄保護処置
150点
3 間接歯髄保護処置
34点
注1 (略)
2 特定薬剤及び特定保険医療材料の費用は、所
定点数に含まれる。
I001-2~I004 (略)
I005 抜髄(1歯につき)
1 単根管
230点
2 2根管
422点
3 3根管以上
596点
注1~3 (略)
I006 感染根管処置(1歯につき)
1 単根管
156点
2 2根管
306点