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○答申について-2別紙1-2 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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注1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CA
M冠、区分番号M015-3に掲げるCAD/
CAMインレー又は区分番号M017-2に掲
げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に
、歯質に対する接着性を向上させることを目的
に内面処理を行った場合は、内面処理加算1と
して、それぞれについて45点、45点又は90点を
所定点数に加算する。
2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する
接着性を向上させることを目的に内面処理を行
った場合は、内面処理加算2として、区分番号
M010-3に掲げる接着冠ごとに45点を所定
点数に加算する。
3 (略)
M005-2~M009 (略)
M010 金属歯冠修復(1個につき)
1~4 (略)
(削る)
注 (略)
(削る)
M010-2 チタン冠(1歯につき)
1,200点
M010-3 接着冠(1歯につき)
1 前歯
370点
2 臼歯
310点
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算
定する。
M010-4 根面被覆(1歯につき)
1 根面板によるもの
190点
2 レジン充塡によるもの
106点

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注1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CA
M冠又は区分番号M017-2に掲げる高強度
硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対
する接着性を向上させることを目的に内面処理
を行った場合は、内面処理加算1として、それ
ぞれについて45点又は90点を所定点数に加算す
る。
2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する
接着性を向上させることを目的に内面処理を行
った場合は、内面処理加算2として、接着冠ご
とに45点を所定点数に加算する。
3 (略)
M005-2~M009 (略)
M010 金属歯冠修復(1個につき)
1~4 (略)
注1 2について、前歯部の接着ブリッジのための
金属歯冠修復の費用は、所定点数に含まれる。
2 (略)
3 3について、臼歯部の接着ブリッジのための
金属歯冠修復の費用は、所定点数に含まれる。
(新設)
(新設)

(新設)