よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-2 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

G002・G003 (略)
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
101点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
99点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
50点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、46点を所定点数に加算する。
3・4 (略)
G005~G008 (略)
第2款 (略)
第2節・第3節 (略)
第7部 リハビリテーション
通則
(略)
第1節 リハビリテーション料
区分
H000~H000-3 (略)
H001 摂食機能療法(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
えん
険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の
えん
回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥
下機能回復体制加算として、当該基準に係る区
分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院
料1又は療養病棟入院料2を現に算定している

- 24 -

G002・G003 (略)
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
99点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
98点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
49点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、45点を所定点数に加算する。
3・4 (略)
G005~G008 (略)
第2款 (略)
第2節・第3節 (略)
第7部 リハビリテーション
通則
(略)
第1節 リハビリテーション料
区分
H000~H000-3 (略)
H001 摂食機能療法(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関の保険
医、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士
えん
等が共同して、摂食機能又は嚥下機能の回復に
えん
必要な指導管理を行った場合に、摂食嚥下支援
加算として、週1回に限り200点を所定点数に