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○答申について-2別紙1-2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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に、月4回に限り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価
くう
検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌
定量検査、区分番号I011に掲げる歯周基本
治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安
定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる
歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2
くう
に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、
区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置
及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は
所定点数に含まれ、別に算定できない。

3・4 (略)
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援
歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1
又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、そ
れぞれ145点又は80点を所定点数に加算する。
ただし、注4に規定する加算を算定している場
合は、算定できない。
6・7 (略)
くう
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳
未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理
が必要なもの又は18歳に達した日前に当該管理
料を算定した患者であって、同日以後も継続的
な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該

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定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価
検査、区分番号I011に掲げる歯周基本治療
、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療(Ⅰ)、区分番号I011-2-2に掲げる歯
周病安定期治療(Ⅱ)、区分番号I011-2-3
に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I0
11-3に掲げる歯周基本治療処置、区分番号
I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口
くう
腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的
歯面清掃処置及び区分番号H001に掲げる摂
食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定でき
ない。
3・4 (略)
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援
歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1
又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、そ
れぞれ125点又は100点を所定点数に加算する。
ただし、注4に規定する加算を算定している場
合は、算定できない。
6・7 (略)
くう
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
450点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した15歳
未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理
が必要なものに対して、当該患者又はその家族
くう
の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づ
く管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理