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○答申について-2別紙1-2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所と
して都道府県が公表したものに限る。)である
保険医療機関において、他の保険医療機関(許
可病床の数が200未満の病院又は診療所に限る
。)から紹介された患者について、当該患者を
紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、
患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に掲げる初診料を
算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次
回受診する日の予約を行った場合はこの限りで
はない。)に、提供する保険医療機関ごとに患
者1人につき月1回に限り算定する。
3 注1及び注2に該当しない場合であって、注
1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された妊娠中の患者について、
当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求
めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す
文書を提供した場合(区分番号A000に掲げ
る初診料を算定する日を除く。ただし、当該医
療機関に次回受診する日の予約を行った場合は
この限りでない。)に、提供する保険医療機関
ごとに患者1人につき3月に1回(別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
ぼう
において、産科若しくは産婦人科を標榜する保
険医療機関から紹介された妊娠中の患者又は産
ぼう
科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、他の保険医療機関から紹介された妊娠中
の患者について、診療に基づき、頻回の情報提
供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険

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2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、産科若しくは産婦人科
ぼう
を標榜する保険医療機関から紹介された注1に
規定する別に厚生労働大臣が定める患者又は産
ぼう
科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、他の保険医療機関から紹介された注1に
規定する別に厚生労働大臣が定める患者につい
て、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認
め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情
報提供を行った場合は、注1の規定にかかわら
ず、月1回に限り算定する。