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○答申について-2別紙1-2 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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科訪問診療3についてはそれぞれ880点、253点
又は111点を算定する。ただし、次のいずれか
に該当する場合は、この限りではない。
イ・ロ (略)
5・6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入
院中の患者以外の患者に対して診療に従事して
いる時間において緊急に歯科訪問診療を行った
場合、夜間(深夜を除く。)において歯科訪問
診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診
療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜
間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療加算
として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。

イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合

点数により算定する。ただし、次のいずれかに
該当する場合は、この限りではない。
イ・ロ (略)
5・6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める時間において、入
院中の患者以外の患者に対して診療に従事して
いる場合に緊急に行う歯科訪問診療1、歯科訪
問診療2又は歯科訪問診療3についてはそれぞ
れ425点、140点又は70点を、夜間(深夜を除く
。)における歯科訪問診療1、歯科訪問診療2
又は歯科訪問診療3についてはそれぞれ850点
、280点又は140点を、深夜における歯科訪問診
療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3につ
いてはそれぞれ1,700点、560点又は280点を所
定点数に加算する。
(新設)

425点
140点
70点
(新設)
850点
280点
140点
(新設)

1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 560点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 280点
8~12 (略)
13 1から3までについて、在宅療養支援歯科診

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8~12 (略)
13 1から3までについて、在宅療養支援歯科診