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○答申について-2別紙1-2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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医療機関に情報提供を行った場合にあっては、
月1回)に限り算定する。
4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
B011-3・B011-4 (略)
B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料
12,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、医科点数表の区分番号
D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリ
ング検査により得られた包括的なゲノムプロフ
ァイルの結果について、当該検査結果を医学的
に解釈するためのがん薬物療法又は遺伝医学に
関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺
伝カウンセリング技術を有する者等による検討
会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治
療方針等について文書を用いて当該患者に説明
した場合に、患者1人につき1回に限り算定す
る。
B012~B018 (略)
第2部 在宅医療
区分
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
1~3 (略)
注1~3 (略)
4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療
料の注13に該当する場合を除く。)について、
当該患者に対する診療時間が20分未満の場合に
おける歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯

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3 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
B011-3・B011-4 (略)
(新設)

B012~B018 (略)
第2部 在宅医療
区分
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
1~3 (略)
注1~3 (略)
4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療
料の注13に該当する場合を除く。)について、
当該患者に対する診療時間が20分未満の場合は
、それぞれの所定点数の100分の70に相当する