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○答申について-2別紙1-2 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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密検査により再び病状が安定し継続的な治療が
必要であると判断されるまでの間は、歯周病安
定期治療は算定できない。
5 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外
科手術を実施した場合は、所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
6 歯周病重症化予防治療を算定した月は算定で
きない。
I011-2-2 削除

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精密検査により再び病状が安定し継続的な治療
が必要であると判断されるまでの間は、歯周病
安定期治療(Ⅰ)は算定できない。
4 歯周病安定期治療(Ⅰ)を開始した日以降に歯周
外科手術を実施した場合は、所定点数の100分
の50に相当する点数により算定する。
5 歯周病安定期治療(Ⅱ)又は歯周病重症化予防治
療を算定した月は算定できない。
I011-2-2 歯周病安定期治療(Ⅱ)
1 1歯以上10歯未満
380点
2 10歯以上20歯未満
550点
3 20歯以上
830点
注1 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所にお
いて、一連の歯周病治療終了後、一時的に病状
が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の
状態を維持するためのプラークコントロール、
くう
歯周病検査、口腔内写真撮影、スケーリング、
こう
スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整
、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この
表において「歯周病安定期治療(Ⅱ)」という。)
を開始した場合は、それぞれの区分に従い、月
1回に限り算定する。
2 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した後、病状の変
化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周
精密検査により再び病状が安定し継続的な治療
が必要であると判断されるまでの間は、歯周病
安定期治療(Ⅱ)に係る費用は算定できない。
3 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した日以降に歯周
外科手術を実施した場合は、所定点数の100分
の50に相当する点数により算定する。
4 歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病重症化予防治