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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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に対する法的措置も含めた制度的枠組みの検討を全体的整合の下で措置して
いくこととすることで、根本的な対応ともなると考えられる。
○したがって、ART指針に基づいて行われる研究用新規胚の作成を伴う生殖
補助医療研究においてゲノム編集技術等を用いる場合については、先行して
制定された「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指
針」
(以下、
「ゲノム編集指針」という。)における考え方を踏まえ、ゲノム編
集技術等を用いることによりART指針に追加されるべき観点を確認した上
で、一定の要件が確保されることを個別の研究計画において適切に確認する
ことを前提に、容認することが適当である。
○なお、その基礎的研究については、研究の過程で生じたヒト受精胚にゲノム編
集技術等を用いる場合及び配偶子にゲノム編集技術等を用いた後にヒト受精
胚を作成する場合の双方が考えられることに留意すべきである。
○ヒト受精胚の作成を伴う研究を行う場合には、科学的観点のみならず倫理的
観点から検討することが特に必要であるとの指摘を踏まえ、研究計画が容認
される一定の要件としては、先行研究の十分な蓄積の上に、ヒト配偶子及び
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等によらなければ得られない科学的知見が具
体的に想定されること、ヒト受精胚の作成を行わなければ得られない科学的
知見が具体的に想定されることや、余剰胚を用いることでは解明できない研
究であること、その胚の胎内移植を前提としない方策を講じることなどが必
要である。
○また、ヒト受精胚の作成・利用に当たって検討すべき卵子提供者の負担等への
対応については、
「基本的考え方」
(参考1)を踏まえ、ART指針(参考2)
により規定されているが、それ以外の侵襲性の低い卵子提供方法として、
「基
本的考え方」でも指摘されている医学的適応のために凍結された未受精卵子
や卵巣切片の提供についても検討すべきである。
②遺伝性・先天性疾患研究を目的とする場合
【科学的合理性について】
遺伝性・先天性疾患研究を目的として研究用新規作成胚の作成を伴うゲノム
編集技術等を用いることの科学的合理性については、タスク・フォースにおける
主要知見等より、以下のとおり考えられる。

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