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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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【原始線条、原条、原始条】
胚盤の尾側端正中線上にみられる外胚葉の隆起。これは細胞の内側、次いで外側への
移動によりできる。ヒトの胚子では 15 日目に現れ、発育する胚子に頭尾軸を付与する。
(ステッドマン医学大辞典改訂第4版)
<サ行>
【再生医療】
機能障害や機能不全に陥った生体組織・臓器に対して、細胞を積極的に利用して、そ
の機能の再生を図るもの。(日本再生医療学会設立趣旨、平成 13 年5月1日)
【疾患遺伝子】
疾病の発症と関連性のある遺伝子を疾患関連遺伝子としており、その中で嚢胞性線維
症の嚢胞性線維症膜貫通型貫通物質(CFTR)や筋ジストロフィーのジストロフィン遺伝子
のように、突然変異や欠失によって疾病が引き起こされることが証明された場合は、疾
患遺伝子または疾病遺伝子と呼ばれることが多い。
(日経BP社、日経バイオ最新用語辞
典第5版、370 頁)
【受精】
精子の頭部が卵子内に進入し両者の核が融合する現象であり、新個体が生じ、遺伝子
的性が決定される。(南山堂医学大辞典 18 版、934 頁)
【人工妊娠中絶】
胎児が母体外で生命を保持することのできない時期に、手術によって胎児を母体外に
排出すること。母体保護法によって一定の条件の下に是認されている。(広辞苑第5版、
1,377 頁)
【生殖医療】
不妊治療全般を指す。(日経BP社、日経バイオ最新用語辞典第5版、448 頁)
【生殖(補助)医療】
医療法第一条の二第二項に規定する医療提供施設において医業として行われる人の
生殖の補助のこと。体外受精、顕微授精、配偶子卵管内移植法、配偶者間人工授精、非
配偶者間人工授精、代理母などを含む不妊治療法の総称。
(日本医師会第Ⅶ次生命倫理懇
談会、「遺伝子医学と地域医療」についての報告、平成 14 年3月 20 日)
【生殖細胞】
精子(精細胞及びその染色体の数が精子の染色体の数に等しい精母細胞を含む。)及び
未受精卵を言う。(「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成 12 年法律
第 146 号)第二条第一項第二号)
一般には、生殖のために特別に分化した細胞で、次代の生物個体の出発点となるもの
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