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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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すなわち、ヒト受精胚は、
「人」そのものではないとしても、
「人の尊厳」という
社会の基本的価値の維持のために特に尊重されるべき存在であり、かかる意味で
「人の生命の萌芽」として位置付けられるべきものと考えられる。
(3)ヒト受精胚の取扱いの基本原則


「人の尊厳」を踏まえたヒト受精胚尊重の原則
既に述べたとおり、
「人」へと成長し得る「人の生命の萌芽」であるヒト受精胚は、

「人の尊厳」という社会の基本的価値を維持するために、特に尊重しなければなら
ない。
したがって、ヒト胚研究小委員会の報告に示されたとおり、「研究材料として使
用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」を原則とするとともに、
その目的如何にかかわらず、ヒト受精胚を損なう取扱いが認められないことを原則
とする。


ヒト受精胚尊重の原則の例外
しかし、人の健康と福祉に関する幸福追求の要請も、基本的人権に基づくもので

ある。このため、人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるためのヒト受精
胚の取扱いについては、一定の条件を満たす場合には、たとえ、ヒト受精胚を損な
う取扱いであるとしても、例外的に認めざるを得ないと考えられる。


ヒト受精胚尊重の原則の例外が許容される条件
イに述べた例外が認められるには、そのようなヒト受精胚の取扱いによらなけれ

ば得られない生命科学や医学の恩恵及びこれへの期待が十分な科学的合理性に基
づいたものであること、人に直接関わる場合には、人への安全性に十分な配慮がな
されること、及びそのような恩恵及びこれへの期待が社会的に妥当なものであるこ
と、という3つの条件を全て満たす必要があると考えられる。
また、これらの条件を満たすヒト受精胚の取扱いであっても、人間の道具化・手
段化の懸念をもたらさないよう、適切な歯止めを設けることが必要である。
第4.制度的枠組み
1.基本的考え方
(前 略)
また、ヒト胚は胎内に戻さず、取扱いは原始線条形成前に限ることとしている。
(後 略)

(2)タスク・フォースにおける検討内容
タスク・フォースにおいては、「中間まとめ」で示された論点について、
「基本的考え方」に立ち返り更に議論を深めるとともに、核置換、新たなゲ
ノム編集等遺伝的改変技術のヒト受精胚等への応用等に係る検討事項が生

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