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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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泄などの機能を媒介・結合する盤状器官。母体と胎児の血液がこの部分で接触し物質交
換を行う。胎児とは臍帯で連絡。(広辞苑第5版、1,614 頁)
【多細胞生物】
多くの分化した細胞が集まり合って一個体を構成する生物の総称。(広辞苑第5版、
1,642 頁)
【堕胎罪】
堕胎し、またはさせる罪。ただし母体保護法に基づく人工妊娠中絶は許されている。
(広辞苑第5版、1,647 頁)
【特定胚】
この報告書では、クローン技術規制法上「特定胚」として位置付けられている胚(同
法四条一項)をヒト胚として取り扱っている。
同法のうち、「人クローン胚」「ヒト動物交雑胚」「ヒト性融合胚」「ヒト性集合胚」を
人または動物の胎内に移植することは、10 年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、
または両者の併科という重い法定刑によって処罰されている(三条・十六条)。
特定胚の作成、譲渡、輸入は文部科学大臣への届け出が義務づけられている(六条)
ほか、その取扱いについては文部科学大臣が総合科学技術会議の意見を聞いて定める「指
針」に従わなければならない(四条・五条)。文部科学大臣が、特定胚の取扱いが指針に
適合していないと認めるときには、それを是正するよう命令する(七条一項・十二条)。
届出義務違反、命令違反には、1年以下の懲役または百万円以下の罰金が科されている
(十七条)。「特定胚の取扱いに関する指針」(平成 13 年文部科学省告示 173 号)がこの
指針であり、それは、当分の間、特定胚の胎内への移植を禁止しているから(特定胚指
針九条)、その違反は特定胚の使用計画虚偽申請罪(十七条一号・二号)として、その計
画の変更命令に従わなかったときには命令違反罪(同条三号・四号)として、それぞれ
処罰されることになる。
同法に言うところの「特定胚」の種類と性質は、以下の通りであるが、特定胚指針二
条一項は、作成することのできる特定胚を、当分の間、動物性集合胚のみとしている。
<ヒト胚分割胚>
クローン技術規制法二条一項八号は、
「ヒト胚分割胚」を「ヒト受精胚又はヒト胚核移
植胚が人の胎外において分割されることにより生ずる胚」と定義している。ヒト胚を人
の体外で分割して作成される胚であり、核と細胞質の全てがヒトの要素から構成されて
いて、一つのヒト受精胚から作成されたヒト胚分割胚はすべて同一の遺伝的性質を有す
る、いわゆる「受精卵クローン」である。なお、人クローン胚は「受精胚」ではないか
ら、体外で分割されても「ヒト分割胚」ではなく、
「人クローン胚」である(同条項十号)。
「ヒト胚分割胚」は、ヒトに成長する可能性を持ち、一つの胚から作成された複数の
胚は、相互に同一の遺伝形質を有することになる。いわば、人為的に一卵性双生児を作
ることになる。
<ヒト胚核移植胚>
クローン技術規制法二条一項九号によると、
「ヒト胚核移植胚」は「一の細胞であるヒ
ト受精胚若しくはヒト胚分割胚又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚若しくはヒト集合胚の胚
性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚」である。
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