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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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また、検討事項におけるヒト受精胚へゲノム編集技術等を用いる点については、これ
までのヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の策定・改正及
び ART 指針の改正における専門委員会での審議の知見が重要となる。
これらを踏まえ、CSTI 第三次報告を受けた対応として、ART 指針における関連規定の
見直しを行う方向で検討を行うものとし、具体的な見直しの方針として、現行の ART 指
針において「生殖補助医療研究」に限定されている目的規定の見直しや、以下の②で後
述する点について、研究に用いられる技術にかかる関連規定及びその他関係規定につい
て必要な見直しを行う方向で検討を進めることとし、専門委員会において、他の関係指
針との関係も踏まえて具体的な検討を行うこととする。
②核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち新規胚を作成して行
うものについて
本検討事項について、CSTI 第三次報告において「生殖細胞系列における細胞質に局
在するミトコンドリアを置換するための核置換技術には、受精胚核置換と卵子間核置換
がある。ヒト受精胚に「核置換技術」を用いて作成される胚は、クローン技術規制法で
規定する特定胚の一つである「ヒト胚核移植胚」であり、同法に基づき制定された「特
定胚の取扱いに関する指針」
(平成 13 年 12 月文部科学省告示。以下「特定胚指針」
という。
)の対象となる。一方、卵子間核置換については、生殖補助医療研究目的のた
めに核置換された未受精卵を用いてヒト受精胚を作成する場合は、ART 指針の対象とな
る。
」とされているとおり、研究に用いられる核置換技術の方法に応じて、対象となる
指針が異なってくることとなる。
CSTI 第三次報告では、上記いずれの核置換技術についても、研究用新規胚を作成し
行うミトコンドリア病に関する研究の実施について容認した上で、関連する指針の改定
等を求めている。このことを踏まえ、ART 指針及び特定胚指針における関連規定の見直
しを行う方向で検討を行うものとする。
(2)検討体制について
(1)の方針を踏まえ、1.①の検討について、ART 指針を含む生殖補助医療研究に関
する専門的事項を審議する生殖補助医療研究専門委員会及び、ヒト受精胚へのゲノム編集
技術等を用いる研究に関する専門委員会の知見が必要であることから、両専門委員会の合
同会議において、ART 指針の関連の規定の見直しの検討を行うこととする。
なお、ART 指針は、厚生労働省との共管の指針であることから、厚生労働省の専門委員
会との合同での開催も含め、効率的・効果的な体制により検討を行うこととする。
また、1.②の検討について、ART 指針にかかる内容については、①の検討内容とあわ
せ生殖補助医療研究専門委員会及びゲノム編集技術等を用いる研究に関する専門委員会
において検討を行うものとし、特定胚指針にかかる内容については、特定胚等の研究に関
する専門的事項を審議する特定胚等研究専門委員会において検討を行うものとする。

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