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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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それぞれ考慮すべき事情が異なるため、これらの取扱いに関する社会規範は、実態を
踏まえて適切な規範形式により整備すべきである。
2.制度の内容
(1)ヒト受精胚の研究目的での作成・利用
ヒト受精胚の尊重を求める社会規範は、「人の尊厳」という社会の基本的価値を
維持していくための枠組みとして重要である。したがって、具体的に受精胚の尊
重の原則を踏まえた取扱い手続き等を定めたルールづくりが必要であるが、ヒト
胚をどのように取扱うかは、個々人の倫理観や生命観を反映して、国民の意識も
多様であり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するのは容易ではないと考
えられる。他方、ヒト受精胚尊重の趣旨から強制力を伴わない国のガイドライン
として整備されたES指針について、これまでの運用上、実効性の点で特に問題
を生じていない。したがって、かかる社会規範は、当面は国のガイドラインとし
て整備すべきであるが、当ガイドラインの遵守状況等を見守りつつ、国は新たな
法整備に向けて、今後とも引き続き検討していくものとする。なお、ヒト受精胚
の研究目的での作成・利用は、前述した未受精卵の使用・採取という極めて重い問
題を伴っている。
今回の検討において、ヒト受精胚の研究目的での作成・利用は、生殖補助医療研
究での作成・利用及び生殖補助医療の際に生じる余剰胚からのヒトES細胞の樹
立の際の利用に限定して認め得ることとした。後者については、既にES指針の
枠組みが整備されているが、ヒト受精胚の生殖補助医療研究における作成・利用
については、新たにガイドラインを整備する必要がある。具体的なガイドライン
の内容としては、本報告書の基本的考え方に基づいて基準を設け、これに基づいて、
個別の研究について審査した上で実施を認める枠組みが必要である。
本報告書の基本的考え方に基づいたヒト受精胚の取扱いのための具体的な遵守事
項として、研究に用いたヒト受精胚を臨床に用いないこと、未受精卵の入手制限及び
無償提供、ヒト受精胚や未受精卵の提供の際の適切なインフォームドコンセントの実
施、胚の取扱い期間の制限、ヒト受精胚を取扱う研究についての記録の整備、研究実
施機関の研究能力・設備の要件、研究機関における倫理的問題に関する検討体制の整
備及び責任の明確化、ヒト受精胚や未受精卵等の提供者の個人情報の保護、研究に関
する適切な情報の公開等を定める必要がある。
このうち特に、未受精卵の入手については、提供する女性への不必要な侵襲を防
止するとともに、提供への同意に心理的圧力がかかることがないよう、女性の保
護を図る必要があるため、既に述べたとおり、個々の研究において必要最小限の
範囲に入手を制限するとともに、自由意志によるインフォームドコンセントの徹
底等を義務付ける必要がある。
この際、国は、生殖補助医療研究のためにヒト受精胚の作成・利用を計画してい
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