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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる
研究に関する合同会議(再設置:第1回)

参考資料6

令和4年3月30日

CSTI 第三次報告を踏まえた生命倫理・安全部会における関係指針見直しの
検討事項及び検討体制について
1.背景・目的
令和4年2月1日、総合科学技術・イノベーション会議(以下「CSTI」という。
)にお
いて、

『ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方』見直し等に係る報告(第三次)~ヒト受
精胚へのゲノム編集技術等の利用等について~」
(以下「CSTI 第三次報告」という。
)が
決定された。
CSTI 第三次報告では、ゲノム編集技術等を用いた基礎的研究におけるヒト胚の取扱い
の方向性として、第二次報告において継続的な検討課題となっていた以下の研究について、
科学的合理性及び社会的妥当性に係る追加的な留意点を踏まえつつ、個別の研究計画を確
認することを前提として、容認することが適当とされた。
① ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究用新
規胚を作成して行うもの
② 核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち新規胚を作成し
て行うもの
また、同報告では、これらの研究の適切な実施の確保のため、関係府省に対し関連する
指針の策定又は改定に向け具体的に検討するよう求めている。

2.検討事項及び検討体制
1.を踏まえ、生命倫理・安全部会における CSTI 第三次報告を踏まえた見直しの対象
となる指針及びその検討体制については、具体的な検討事項や会議の円滑かつ効果的な検
討の観点から、部会に設置された専門委員会の所掌事項を踏まえ、以下のとおりとする。
(1)検討事項(見直しの対象となる指針)について
①ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究用新規胚
を作成して行うものについて
本検討事項について、研究用に新規胚を作成する研究にかかる指針については、ヒト
受精胚の作成を行う生殖補助医療研究について遵守すべき事項を定めた「ヒト受精胚の
作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省告示、平成
22 年 12 月 17 日(令和3年7月 30 日最終改正)

(以下「ART 指針」という。
)が制定さ
れている。
そして、CSTI 第三次報告においては、
「研究用新規胚による研究においては、研究
のために配偶子の提供を受ける必要があり、この点については余剰胚とは異なる配慮
を要することから、特に提供者が十分な理解の下で自由な意思決定を行うことができ
るようインフォームド・コンセントに係る配慮事項等、ART 指針における規定にも留
意しつつ、適正な運用が確保されるべき」としている。

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