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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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【タスク・フォースの見解】
○ヒト受精胚(余剰胚)にゲノム編集技術等を用いた基礎的研究により先天性・
遺伝性疾患について得られる知見が増大することは、将来的には、先天性・遺
伝性疾患の病態解明・治療法の開発につながると考えられる。当該疾患を抱え
る人々への治療法提供への期待には、科学的合理性及び社会的妥当性が認め
られるため、一定の要件が確保されることを個別の研究計画において適切に
確認することを前提に、このような研究目的でのヒト受精胚(余剰胚)にゲノ
ム編集技術等を用いた研究を容認することが適当である。
○これまで許容されてきた研究目的でのヒト受精胚の作成・利用同様、ヒト受精
胚の取扱期間は原始線条の形成前(最大 14 日以内)までに限定すべきであり、
当該期間内で目的とする十分な知見を得ることができるかを個別の研究計画
において確認することが適当である。
○なお、病態解明と治療法開発は表裏一体的に進む面があり、基礎的研究の段階
においては必ずしも両者を明確に分離できないと考えられる。また、ヒト受精
胚にゲノム編集技術等を用いて得られる知見が、ヒト受精胚又は配偶子への
ゲノム編集技術等を用いる臨床応用以外の治療法開発にもつながる可能性も
含めて、考えることが必要である。
○ヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いた臨床応用を念頭に置いた場合の懸念
が示されていることも踏まえ、具体的な疾患を対象とする、ヒト受精胚にゲノ
ム編集技術等を用いることによる治療法開発については、その疾患を対象に
することの妥当性を含め、個別の研究計画において許容性を慎重に判断する
ことが適当である。また、中間まとめで示された、疾患とは必ずしも関連しな
い目的(エンハンスメント等)の研究は容認しないとの考え方を再確認し、個
別の研究計画において、その点を確認することが必要である。
○なお、ゲノム編集技術等を用いたこれらの研究において、対照群としてゲノム
編集技術等を用いない胚を用いる必要がある場合には、ゲノム編集技術等を
ヒト受精胚に用いる研究に付随する限りにおいて容認し、ヒト受精胚の提供
に係る手続きや研究計画の確認について関係指針を準用する(同一研究計画
として扱う)ことが適当である。

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