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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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際に受精させることが必要である。
・生殖機構は動物種により異なるために、実験動物を用いた解析には限界がある。特に受精や
卵活性化、配偶子エピゲノム初期化メカニズムを対象とする場合は、ヒト受精胚の作成を伴
う研究が必要。
・中国や米国において、ヒト受精胚の作成を伴うゲノム編集技術を用いた基礎的研究が行われ
ている。
(研究用新規作成胚にゲノム編集等を行う場合の科学的合理性に係る慎重意見)
・受精胚で起こる現象のうちインプリンティングなどは配偶子形成の段階で起こるものであ
り、研究用新規作成胚にゲノム編集を行う研究の科学的合理性の想定は、現時点では困難
である。

【社会的妥当性について】
研究用新規作成胚の作成を伴うゲノム編集技術等を用いて実施する「生殖補
助医療研究」の社会的妥当性に関しては、タスク・フォースにおける主要知見等
より、以下のとおり考えられる。
(「基本的考え方」を踏まえた整理)
○「基本的考え方」においては、当該目的でのヒト受精胚の作成・利用に関する
社会的妥当性として生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確保へ
の期待が示され、それに基づいてART指針が整備されているが、ゲノム編集
技術という新たな技術の導入により、受精のメカニズムや卵活性化について
研究用新規作成胚の作成・利用により得られる可能性がある科学的知見が増
大していることは、生殖補助医療技術の一層の向上に資する可能性があると
考えられる。
(倫理的観点や臨床応用を念頭に置いた慎重意見)
○一方、研究目的で新たに受精胚を作成することを含む研究であることの倫理
的観点や、臨床利用を念頭に置いた場合に関して、慎重な意見があることにも
留意すべきである。
(卵子提供者への配慮)
○また、卵子提供に当たっての提供者の負担への配慮については、
「基本的考え
方」※4を踏まえ、ART指針※5における枠組みを維持するとともに、その他
の侵襲性の低い卵子提供の方法も対象とすることを検討すべきである。
【タスク・フォース会合における主要知見】

「基本的考え方」を踏まえた整理)
・新規作成胚に対するゲノム編集技術の実施と「基本的考え方」やART指針との整理が必要

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