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令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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決定区分非A1(包括)
、非A2(特定包括)又は非B1(既存機能区分)として決定された
医療機器については、他の機能区分等による再希望を妨げない。



決定区分A3(既存技術・変更あり)又はB2(既存機能区分・変更あり)を希望する医療機器の

保険適用手続き
(1) 保険適用希望書の提出

決定区分A3(既存技術・変更あり)又はB2(既存機能区分・変更あり)を希望する医療機器
の製造販売業者は、医薬品医療機器等法の規定に基づく承認又は認証を受けた後、又は届出が受理
された後、それぞれの区分に応じ別紙4に定める保険適用希望書を提出すること。
また、決定区分B2(既存機能区分・変更あり)において、新規収載後にチャレンジ申請を希望
する医療機器の製造販売業者は、チャレンジ申請により再評価を希望する内容のデータ収集方法及
び評価方法に係る計画の参考となる資料を併せて提出すること。ただし、平成 30 年4月 1 日より
令和2年3月 31 日までに決定区分B2(既存機能区分・変更あり)として保険適用された医療機
器については、令和4年3月 31 日までの期間に限り、既収載品であってもチャレンジ申請を行う
ことの妥当性判断に係る申請を行うことができることとする。
なお、提出方法等については、別途定める方法等によること。

(2) 審査に係る標準的な事務処理期間
決定区分A3(既存技術・変更あり)又はB2(既存機能区分・変更あり)を希望する場合、各
月末日までに保険適用希望書が提出されたものについて、当該希望書の提出日の属する月の翌月1
日から起算して4月(審査に係る標準的な事務処理期間が 80 日以上確保されたものに限る。
)を経
過した日までに該当する区分を決定する。ただし、(4)④の保険適用不服意見書の提出を行った場
合についてはこの限りでない。

(3) 上記(2)の審査に係る標準的な事務処理期間からは次に掲げるものを除く。


保険適用希望書の内容等に係る不備の補正に要する期間



追加資料の要求等に係る期間



休日等

(4) 保険医療材料等専門組織の関与

保険適用希望書の内容を審査の上、次の手順に従い、変更希望のあった内容について取扱いを決
定する。


決定区分A3(既存技術・変更あり)又はB2(既存機能区分・変更あり)として希望のあ
った医療機器の変更希望内容等に関し、次の事項について保険医療材料等専門組織の専門的見地

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