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令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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(別添)
医療機器の保険適用等に関する取扱いについて

















中央社会保険医療協議会了解
1 保険医療機器の区分
医療機器の保険適用上の区分は次のとおりとする。
A1(包括) 当該医療機器を用いた技術が、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第
59 号。以下「算定方法告示」という。)に掲げられている項目のいずれかによって評
価され、保険診療で使用できるものであって、A2(特定包括)
・A3(既存技術・
変更あり)以外のもの。
(C1(新機能)
、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)
に相当しないもの)

A2(特定包括) 当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のうち特定
のものにおいて評価され、保険診療で使用できる別に定める特定診療報酬算定医療機
器の区分のいずれかに該当するもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又は
R(再製造)に相当しないもの)

A3(既存技術・変更あり) 当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目
のいずれかによって評価されるが、算定にあたり定められている留意事項等に変更
を伴うもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当し
ないもの)

B1(既存機能区分) 当該医療機器が、特定保険医療材料及びその材料価格(以下「材料価格基
準」という。)に掲げられている機能区分若しくは暫定機能区分のいずれかに該当す
るもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当しない
もの)

B2(既存機能区分・変更あり) 当該医療機器が、材料価格基準に掲げられている機能区分若し
くは暫定機能区分のいずれかにおいて評価されるが、機能区分の定義又は算定にあた

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