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令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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価格調整時点において、上記(一)若しくは(二)のいずれかに該当しない品目又はい
ずれにも該当しない品目 1.0

(2)原価計算方式により算定された特定保険医療材料(開示度が低いものに限る。)


費用対効果評価による基準材料価格の算式
1(2)①イ及びウ並びに1(2)②イ及びウに該当する品目は、次の算式により価格調整
後の基準材料価格を算出する。なお、有用性系加算又は営業利益率補正部分の価格調整係数(
γ)及び営業利益部分の価格調整係数(θ)は、②に定めるとおりとする。
価格調整後の基準材料価格
=価格調整前の価格
− 有用性系加算(又は営業利益率補正部分) × 1 − γ
− 営業利益部分 × 1 − θ

ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、分析対象集団ごとに I
CER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整係数(γ及びθ)を用いて分析対象集団ご
との価格((1)②アⅰの場合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前
の価格の5%を上回らない額とし、かつ価格調整後の基準材料価格で算出するそれぞれの分
析対象集団の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、(1)②イの場合において、価格調
整による引上げ額については、価格調整前の価格の 10%を上回らない額とし、かつ対象品目
の比較対照技術と比較した当該分析対象集団における患者1人当たりの費用削減額につい
て、価格調整後の基準材料価格で算出する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用削
減額の2分の1に相当する額を下回らない額とする。)を算出し、それらを当該分析対象集
団の患者割合等で加重平均して算出したものを価格調整後の基準材料価格とする。


価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、それぞれ(1)②に掲げる品目ごとに、それぞれ(1)②に定め
る係数とする。



価格調整係数(θ)



対象となる特定保険医療材料の費用及び効果が比較対象技術より増加し、ICER が算出可
能な場合、価格調整係数(θ)は次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とす
る。
ⅰ ICER が 500 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要とされた ICER が 750
万円/QALY 未満の品目 1.0
ⅱ ICER が 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要と
された ICER が 750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満の品目 0.83
ⅲ ICER が 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要
とされた ICER が 1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満の品目 0.67
ⅳ ICER が 1,000 万円/QALY 以上の品目又は総合的評価で配慮が必要とされた ICER が 1,50
0 万円/QALY 以上の品目 0.5



対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、かつ費
用が削減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数は 1.0 とする。

(3)価格調整後の基準材料価格の下限
(1)又は(2)により算出された価格が、次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める価格
を下回る場合には、それぞれ当該価格を価格調整後の基準材料価格とする。ただし、価格調整後

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