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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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介護老人福祉施設における医療の提供について
○ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、基準上、入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うために
必要な数の医師を配置することとされており、この配置医師が行う健康管理及び療養上の指導は介護報酬で評価さ
れるため、初診・再診料等については、診療報酬の算定はできない。
○ 一方で、配置医師以外の医師(外部医師)については、(1)緊急の場合、(2)配置医師の専門外の傷病の
場合、(3)末期の悪性腫瘍の場合、(4)在宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合には、入所者を
診ることができるとされており、診療報酬上の「在宅患者訪問診療料」等の算定が可能である。
○ こうした入所者に対する医療行為の報酬上の評価の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付
の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発0331002号厚生労働省保険局医療課長通知。令和4年3月25日一部改正)で規定し
ている。
医療保険・介護保険の役割のイメージ

医療保険
で評価

看取りの場合
介護保険
で評価

緊急の場合

末期の悪性
腫瘍の場合


外部
医師

配置医の専門外で特に診療を必要とする場合

投薬・注射、検査、処置など、「特別養護老人ホーム等におけ
る療養の給付の取扱いについて」で診療報酬の算定ができない
とされているもの以外の医療行為の場合

健康管理・療養上の指導
※ 在宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合に限る。

配置
医師
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