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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等

介護保険制度の見直しに関する意見
(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)

2.総合事業


現在、 総合事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの利
用が継続できなくなる点について、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、介護保険の給
付が受けられることを前提としつつ、弾力化を行うことが重要である。その際、認知症など利用者の状態 に応じた適切な対応を行
うことや、適正な事業規模とすべきことに留意が必要である。具体的には、総合事業の対象者の弾力化にあたり、ケアマネジメン
トを通じて適切な事業の利用が担保されること、あわせて、国において 弾力化後の事業の利用者の変化の状況や具体的なサービス
の利用の状況などを定期的に把握・公表することが重要である。



国がサービスの価格の上限を定める仕組みについて、市町村が創意工夫を発揮できるようにするため、弾力化を行うことが重要
である。

○ 住民主体の多様なサービスの展開のため、いわゆる有償ボランティアに係る謝金を支出できるようにすることや、人材確保のた
めのポイント制度等を創設する人材確保のためのポイント制度等を創設するなど、総合事業の担い手を確保するための取組を進め
ることが必要である。


総合事業の効果的な実施のため、市町村の積極的な取組を促すことや、都道府県による適切な助言等の積極的な市町村支援が必
要である。また、市町村の取組状況を踏まえ、取組の改善方策を示すことも重要である。保険者機能強化推進交付金の活用も重要
である。

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