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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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「地域包括ケアシステム」に関する法律上の規定

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)

(定義)
第2条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み
慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要
介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の
防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

介護保険法(平成9年法律第123号)

(国及び地方公共団体の責務)
第5条

3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介
護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域におけ
る自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包
括的に推進するよう努めなければならない。

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