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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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令和3年度介護報酬改定

2.(3)医療と介護の連携の推進(その1)

基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進


医師等による居宅療養管理指導において、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な
支援へとつながるよう留意し、関連する情報をケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。

居宅療養管理指導


医師・歯科医師が居宅療養管理指導を行う際には、必要に応じて、居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、
地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報については、介護支援専門員等に提供する
よう努めることを明示する。【通知改正】
○ 薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際には、必要に応じて、これらの支援につながる情報を
把握し、また、関連する情報を医師・歯科医師に提供するよう努めることを明示する。【通知改正】
○ 多職種間での情報共有促進の観点から、薬剤師の居宅療養管理指導の算定要件とされている介護支援専門員等への情
報提供について、明確化する。【省令改正】
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)(抄)
(基本方針)
第八十四条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用
者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行
う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し
て、
その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向
上を図るものでなければならない。

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