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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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高齢者向け住まいの概要
①サービス付き
高齢者向け住宅

②有料老人ホーム

③養護老人ホーム

④軽費老人ホーム

⑤認知症高齢者
グループホーム

高齢者住まい法第5条

老人福祉法第29条

老人福祉法第20条の4

社会福祉法第65条
老人福祉法第20条の6

老人福祉法第5条の2
第6項

高齢者のための住居

高齢者のための住居

環境的、経済的に困窮した
高齢者の入所施設

低所得高齢者のための住


認知症高齢者のための共
同生活住居

定義

高齢者向けの賃貸住宅又
有料老人ホーム、高齢者を
入居させ、状況把握サービ
ス、生活相談サービス等の
福祉サービスを提供する住


老人を入居させ、入浴、排
せつ若しくは食事の介護、
食事の提供、洗濯、掃除等
の家事、健康管理をする事
業を行う施設

入所者を養護し、その者が
自立した生活を営み、社会
的活動に参加するために必
要な指導及び訓練その他の
援助を行うことを目的とする
施設

無料又は低額な料金で、老
人を入所させ、食事の提供
その他日常生活上必要な便
宜を供与することを目的とす
る施設

入居者について、その共同
生活を営むべき住居におい
て、入浴、排せつ、食事等の
介護その他の日常生活上
の世話及び機能訓練を行う
もの

介護保険法上
の類型

なし
※外部サービスを活用

主な設置主体

限定なし
(営利法人中心)

限定なし
(営利法人中心)

地方公共団体
社会福祉法人

地方公共団体
社会福祉法人
知事許可を受けた法人

限定なし
(営利法人中心)

対象者

次のいずれかに該当する単
身・夫婦世帯
・60歳以上の者
・要介護/要支援認定を受け
ている60歳未満の者

老人
※老人福祉法上、老人に関
する定義がないため、解
釈においては社会通念に
よる

65歳以上の者であって、環
境上及び経済的理由により
居宅において養護を受ける
ことが困難な者

身体機能の低下等により自
立した生活を営むことについ
て不安であると認められる者
であって、家族による援助を
受けることが困難な60歳以
上の者

要介護者/要支援者であって
認知症である者(その者の
認知症の原因となる疾患が
急性の状態にある者を除
く。)

25㎡ など

13㎡(参考値)

10.65㎡

21.6㎡(単身)
31.9㎡(夫婦) など

7.43㎡

7,956棟(R3.9末)

15,363件(R3.6末)

948件(R2.10)

2,321件(R2.10)

14,043件(R3.10)

95,073人(R2.10)

212,900人(R3.10)

根拠法
基本的性格

1人当たり面積

件数※1

定員数※1
補助制度等

認知症対応型
共同生活介護

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設: 5,960件(R3.10)
270,244戸 (R3.9末)

590,323人(R3.6末)

62,944人(R2.10)

特定施設入居者生活介護の受給者数: 233,900人(R3.10)
整備費への助成

※2

※2

定員29人以下:整備費等への助成※3

※1:①→サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム調べ(「定員数」の値については登録戸数)、② →厚生労働省老健局調べ、③・④ → 社会福祉施設等調査(令和2年)、
⑤→介護給付費等実態調査(令和3年10月審査分(短期利用を除く)
※2:→介護給付費等実態調査(令和3年10月審査分(地域密着型を含む、短期利用を除く)) ※3:→有料老人ホームについては特定施設入居者生活介護の指定を受けたもののみ

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