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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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認知症施策の総合的な推進(令和2年介護保険法改正内容)
○認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)のとりまとめ等の動きを踏まえ、
以下の規定を整備





国・地方公共団体の努力義務として、以下の内容を追加的に規定(介護保険法第5条の2)
認知症の予防等の調査研究について、項を分け、関連機関との連携や、成果の普及・発展させることを規定
チームオレンジの取組などをはじめとした地域における認知症の人への支援体制の整備を位置づけ
施策の推進にあたって、認知症の人が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるようにすること
を規定

(※)上記の他、「認知症」の規定について、最新の医学の診断基準に則し、また、今後の変化に柔軟に対応できる規定に見直す。

② 介護保険事業計画の記載事項を拡充し、教育・地域づくり・雇用等の他分野の関連施策との連携など、認知症施策の総合
的な推進に関する事項を追加(介護保険法第117条第3項)
参考条文:認知症施策の総合的な推進に係る規定の見直し内容(介護保険法第5条の2)
改正前

改正後

第五条の二 国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病そ
の他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にま
で記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に対する
国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、
認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認
知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調
査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、

第五条の二 国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変
性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認
知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民
の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知
症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業
者(第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連
携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じ
たリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努めるとともに、
その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備す
ること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援
に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他
の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は、前三項の施策の推進に当たっては、認知症である者
及びその家族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会に
おいて尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努めなければな
らない。

認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る
人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知
症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、前項の施策の推進に当たっては、認知症である者及
びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない。

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