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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和3年12月24日閣議決定)(抜粋)
第6

デジタル社会の実現に向けた施策

5.デジタル社会を支えるシステム・技術
(2)地方の情報システムの刷新

① 地方公共団体情報システム標準化基本方針の策定等
標準化法に基づく標準化対象事務を政令で規定した上で、デジタル庁は情報システム整備方針との整合性の確保の観点から、総務省は地方公共団
体との連絡調整の観点から、標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する府省庁とともに、地方公共団体情報システム標準化基本方針の案を策定
し、関係行政機関の長に協議し、知事会・市長会・町村会から意見聴取を行った上で、令和3年度(2021年度)中を目途に定める。
標準化対象事務は、標準化法の趣旨を踏まえ、情報システムによる処理の内容が地方公共団体において共通しているかという観点等から、累次の
閣議決定において示されてきた17業務に、戸籍、戸籍の附票及び印鑑登録事務を加える。
地方公共団体情報システム標準化基本方針においては、法令改正の検討を行う場合に同時に標準化基準の改定を検討する旨、統一・標準化の目
的に沿った業務改革(BPR)に関する提案を地方公共団体から所管府省庁が受け付け、標準化基準に反映していくために必要な具体的措置、標準化基
準への適合性の確認の方法等についても記載する。
また、統一・標準化の取組については、議論の過程を透明化し、ウェブサイト等にその過程を公表すること、目標・取組・スケジュール等の段取りを地
方公共団体にも分かりやすい形で提示すること、多様な地方公共団体の実情や進捗をきめ細かく把握し、丁寧に意見を聴いて進めること、地方公共団
体が計画的に取組を進められるよう国として十分に支援を行うこと等についても記載する。
なお、地方公共団体情報システム標準化基本方針に定められる事項に関する調整及び標準化対象事務ごとの進捗管理については、デジタル庁及
び関係府省庁が地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に関する関係府省会議(以下「関係府省会議」という。)を通じて行う。
② 標準化基準における共通事項の策定等
標準化基準における共通事項(非機能要件、データ要件・連携要件など)の策定等に取り組む(具体的な施策について、以下を参照。)。
③ 制度所管府省庁による標準化基準の策定
標準化基準のうち、②の共通事項を除いたもの(機能要件等)については、令和3年度(2021年度)中に策定される地方公共団体情報システム標準
化基本方針(同方針が策定されるまでは、関係府省会議において共有された作業方針)に基づき、制度所管府省庁が検討体制を整備の上、作業を進め
るとともに、データ要件・連携要件の内容との整合性の確保を図った上で、策定する(制度所管府省庁による標準化基準の策定の方針について、以下を
参照。)。
④ 統一・標準化を進めるための支援
ア 財政支援
目標時期である令和7年度(2025年度)までにガバメントクラウド上で基準に適合した情報システムを利用する形態に移行することを目指すため、デ
ジタル庁は、令和2年度(2020年度)第3次補正予算により地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に造成された基金の執行について、情報システム
整備方針に基づき、総務省を通じて適切に統括・監理を行う
イ その他の支援
統一・標準化の推進に当たり、デジタル庁は、「デジタル改革共創プラットフォーム」を活用し地方公共団体と対話を行う。また、総務省は、標準準拠
システムヘの移行に向けた標準的な取組を盛り込んだ手順書(1.0版)について、ガバメントクラウドへの移行に係る課題の検証を行う先行事業の結果
なども踏まえながら、必要な見直しを行い、改定する。また、各地方公共団体が当該手順書を踏まえて市町村の標準準拠システムへの円滑な移行を
行えるよう、関係省庁・都道府県とも連携して市町村の進捗管理等の支援を行う。
加えて、デジタル庁及び総務省は、都道府県と連携して、複数市町村での兼務を含め、デジタル人材の CIO 補佐官等としての任用等が推進される
ように支援する。また、地方公共団体職員との対話や研修、人事交流等を通じて地方公共団体のデジタル人材育成に寄与する。

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