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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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介護保険部会・介護給付費分科会におけるこれまでの御指摘等

介護保険制度の見直しに関する意見
(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)

3.調整交付金
○ 調整交付金について、今後の高齢化の進展の中で、保険者の責めによらない要因による第1号保険料の水準格差を平準化する機
能を適切に果たすことが求められている一方、「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定。以下「骨
太方針2019」という。)において、保険者機能の強化のための活用方策について検討することも求められており、その在り方に
ついて議論を行った。


調整交付金は保険者の責めによらない年齢構成等の要因による水準格差を調整するものであり、その趣旨を踏まえた形での議論
が必要との意見、保険者機能の強化は、既に導入されている保険者機能強化推進交付金の活用で行っていくことが適切との意見が
あった。
〇 現行の調整交付金が、各保険者の給付費に交付割合を乗じる形で保険者間の財政調整を行っていることに鑑み、調整交付金にお
ける後期高齢者の加入割合の違いに係る調整について、その計算にあたって、現行の要介護認定率により重み付けを行う方法から、
介護給付費により重み付けを行う方法に見直し、調整の精緻化を図ることが適当である。また、見直しの実施にあたっては、平成
30年度の見直し(交付基準の年齢区分の細分化)の際の対応を踏まえながら、所要の激変緩和措置を講ずることが適当である。


さらに、年齢構成が若い保険者に対し、平成30年度の見直しと今回の見直しによる影響が重なることを勘案し、今回の見直しに
より調整交付金の交付額が増加する保険者においては、見直しによる調整の範囲内で保険者として果たすべき役割に照らし個々の
保険者に一定の取組を求めることが考えられる。その際には、自治体によって地域資源、体制等地域の実情が異なることに留意し
つつ対応すること、調整交付金の趣旨を踏まえた設定とすること、また、自治体に対して、求められる取組等について丁寧に説明
を行うことが必要である。
〇 調整交付金については、各自治体の人口構造も変化していく中で、制度の趣旨を踏まえて精緻化等不断に検討していくことが重
要である。

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