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【資料1】MCM戦略を踏まえた必要な支援・法制度等の在り方に係る主な検討事項(案)について (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76245.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第107回 9/30)《厚生労働省》 |
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健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課
感染症危機管理医薬品等備蓄事業
令和9年度概算要求額
3.0億円(0.3億円)()内は前年度当初予算額
令和7年度補正予算額 3.7億円
うち投資枠 2.7億円
1 事業の目的
⚫ 「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(令和6年7月2日閣議決定)において、「国は、国内外の感染症危機対応医薬品のう
ち感染症危機管理の観点から国による確保が必要なものについて、その特性を踏まえ、必要な量の備蓄を行う。備蓄に当たっては、
必要な医薬品の開発状況や感染症の発生状況等の情報を総合的に勘案し、備蓄量や時期を判断する。」こととされている。
⚫ また、「感染症危機対応医薬品等(ワクチン、治療薬、診断薬等)開発・生産体制強化戦略」(令和8年3月24日閣議決定)におい
て、「公衆衛生危機管理等の観点から、ワクチン、治療薬、診断薬等の感染症危機対応医薬品等(Medical Countermeasures。以下
「MCM」という。)の利用可能性を確保すべき重点感染症については、次なる感染症有事に備え、・・・政府による買上げ・・・を通じて、
MCM エコシステムの構築を図る。」こととされており、平時から、感染症危機発生時に備えたMCMの備蓄が必要とされている。
⚫ これらを踏まえ、パンデミック等の感染症危機や生物テロ等の発生に備え、その対抗手段であるMCMの確保等を行う。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
基本理念
(事業の概要)
◆ 令和9年度は、感染症危機管理医薬品等であるマラリア
の治療薬の購入等を行う。
(スキーム・実施主体)
買上
医薬品製造業者
保管
保管業者
厚生労働省
患者への投与
医療機関
• 今後発生する可能性のある感染症による公衆衛生上の危機から国民の生命と健
康を守るためには、安全で有効な対抗手段となる医薬品等を、適時的かつ確実
に利用可能にすることが重要。
• 令和4年度に「感染症危機対応医薬品等の利用可能性確保に関する検討会」を
開催し、公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、
危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品や医療機器等(「感染症
危機対応医薬品等」という。)の利用可能性を確保することが必要な感染症
(「重点感染症」という。)について、その考え方及び暫定リストの整理を行
い、令和7年3月の感染症部会において、重点感染症の該当性の判断要素と考
慮すべき事項を整理の上、重点感染症リストを見直したところ。
• 感染症危機対応医薬品等については、平時では、その需要が限られていること
や、発生が少ないためにその効果が十分評価できないこと、一方で、危機発生
時には突発的に莫大な需要が発生する、といった特徴があるため、その確保に
ついては、民間主体の市場原理では対応できず、政策的な対応が必要。
• このため、今後発生する可能性のある感染症に対し、有事に備え平時からコン
スタントに備蓄を進めて行く。
40
感染症対策課
感染症危機管理医薬品等備蓄事業
令和9年度概算要求額
3.0億円(0.3億円)()内は前年度当初予算額
令和7年度補正予算額 3.7億円
うち投資枠 2.7億円
1 事業の目的
⚫ 「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(令和6年7月2日閣議決定)において、「国は、国内外の感染症危機対応医薬品のう
ち感染症危機管理の観点から国による確保が必要なものについて、その特性を踏まえ、必要な量の備蓄を行う。備蓄に当たっては、
必要な医薬品の開発状況や感染症の発生状況等の情報を総合的に勘案し、備蓄量や時期を判断する。」こととされている。
⚫ また、「感染症危機対応医薬品等(ワクチン、治療薬、診断薬等)開発・生産体制強化戦略」(令和8年3月24日閣議決定)におい
て、「公衆衛生危機管理等の観点から、ワクチン、治療薬、診断薬等の感染症危機対応医薬品等(Medical Countermeasures。以下
「MCM」という。)の利用可能性を確保すべき重点感染症については、次なる感染症有事に備え、・・・政府による買上げ・・・を通じて、
MCM エコシステムの構築を図る。」こととされており、平時から、感染症危機発生時に備えたMCMの備蓄が必要とされている。
⚫ これらを踏まえ、パンデミック等の感染症危機や生物テロ等の発生に備え、その対抗手段であるMCMの確保等を行う。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
基本理念
(事業の概要)
◆ 令和9年度は、感染症危機管理医薬品等であるマラリア
の治療薬の購入等を行う。
(スキーム・実施主体)
買上
医薬品製造業者
保管
保管業者
厚生労働省
患者への投与
医療機関
• 今後発生する可能性のある感染症による公衆衛生上の危機から国民の生命と健
康を守るためには、安全で有効な対抗手段となる医薬品等を、適時的かつ確実
に利用可能にすることが重要。
• 令和4年度に「感染症危機対応医薬品等の利用可能性確保に関する検討会」を
開催し、公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、
危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品や医療機器等(「感染症
危機対応医薬品等」という。)の利用可能性を確保することが必要な感染症
(「重点感染症」という。)について、その考え方及び暫定リストの整理を行
い、令和7年3月の感染症部会において、重点感染症の該当性の判断要素と考
慮すべき事項を整理の上、重点感染症リストを見直したところ。
• 感染症危機対応医薬品等については、平時では、その需要が限られていること
や、発生が少ないためにその効果が十分評価できないこと、一方で、危機発生
時には突発的に莫大な需要が発生する、といった特徴があるため、その確保に
ついては、民間主体の市場原理では対応できず、政策的な対応が必要。
• このため、今後発生する可能性のある感染症に対し、有事に備え平時からコン
スタントに備蓄を進めて行く。
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