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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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※ 病棟票における「令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)の電子入
院レセプト」があり、レセプトに「病棟コード」の入力がある医療機関のプレプリントデータ
には、令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)のレセプトの一次審
査による査定・返戻・取下げ分や紙レセプトで請求されている分、医療保険の対象でない労働
者災害補償保険等での診療行為分等は含まれていません。追加で計上するレセプト件数等を含
めた合計値を可能な範囲でご報告ください。
※ 医療機関機能票における「令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)
の電子入院レセプト又は電子外来レセプト」がある、医療機関のプレプリントデータには、令
和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)のレセプトの一次審査による
査定・返戻・取下げ分や紙レセプトで請求されている分、医療保険の対象でない労働者災害補
償保険等での診療行為分等は含まれていません。追加で計上するレセプト件数等を含めた合計
値を可能な範囲でご報告ください。
※ 令和7年4月診療分より前の診療分は、令和7年5月以降審査分であっても含めないでくださ
い。
※ 公費負担医療制度による請求分(電子レセプト請求分)も集計されています(医療保険との併
用分は重複して集計されておりません)。
■ 電子入院レセプトへの「病棟コード」
(一般病床又は療養病床分)の入力の有無に係る報告方法(病院のみ対象。有床診療所は除く)
○ 病床機能報告では、平成 28 年度診療報酬改定に伴うシステム改修等にあわせて電子
レセプトへの病棟コードの記録が開始されたことから、報告様式2「②病棟票」の
報告項目についても、病棟コードに基づき病棟単位で項目を集計していただくこと
となります。
○ 電子レセプトへの病棟コードの記録は、許可病床として一般病床及び療養病床を有
しており、電子レセプトによる診療報酬請求を行っている病院が対象となります。
有床診療所については、病棟コードの記録は不要です。
○ 電子レセプトに病棟コードを記録いただくことで、制度運営事務局が当該病棟コー
ドに基づき集計した「令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分
まで)の電子入院レセプト」のデータを参照することが可能となります。
○ 病棟コードが未入力のレセプトデータについては、「②病棟票」において病棟コードは
000000000と表示されます。
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院レセプト」があり、レセプトに「病棟コード」の入力がある医療機関のプレプリントデータ
には、令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)のレセプトの一次審
査による査定・返戻・取下げ分や紙レセプトで請求されている分、医療保険の対象でない労働
者災害補償保険等での診療行為分等は含まれていません。追加で計上するレセプト件数等を含
めた合計値を可能な範囲でご報告ください。
※ 医療機関機能票における「令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)
の電子入院レセプト又は電子外来レセプト」がある、医療機関のプレプリントデータには、令
和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)のレセプトの一次審査による
査定・返戻・取下げ分や紙レセプトで請求されている分、医療保険の対象でない労働者災害補
償保険等での診療行為分等は含まれていません。追加で計上するレセプト件数等を含めた合計
値を可能な範囲でご報告ください。
※ 令和7年4月診療分より前の診療分は、令和7年5月以降審査分であっても含めないでくださ
い。
※ 公費負担医療制度による請求分(電子レセプト請求分)も集計されています(医療保険との併
用分は重複して集計されておりません)。
■ 電子入院レセプトへの「病棟コード」
(一般病床又は療養病床分)の入力の有無に係る報告方法(病院のみ対象。有床診療所は除く)
○ 病床機能報告では、平成 28 年度診療報酬改定に伴うシステム改修等にあわせて電子
レセプトへの病棟コードの記録が開始されたことから、報告様式2「②病棟票」の
報告項目についても、病棟コードに基づき病棟単位で項目を集計していただくこと
となります。
○ 電子レセプトへの病棟コードの記録は、許可病床として一般病床及び療養病床を有
しており、電子レセプトによる診療報酬請求を行っている病院が対象となります。
有床診療所については、病棟コードの記録は不要です。
○ 電子レセプトに病棟コードを記録いただくことで、制度運営事務局が当該病棟コー
ドに基づき集計した「令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分
まで)の電子入院レセプト」のデータを参照することが可能となります。
○ 病棟コードが未入力のレセプトデータについては、「②病棟票」において病棟コードは
000000000と表示されます。
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