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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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≪1つの病棟単位に対して複数の「病棟コード」が入力されている場合≫
○ 正しい病棟単位に集計内容を集約して、合算のうえ、ご報告ください。
≪1つの「病棟コード」に対して複数の病棟単位が混在している場合≫
○ 正しい病棟単位に、貴院において病棟ごとに分割集計したうえで、分割した病棟を「①
基本票」で追加し、追加された「②病棟票」でご報告ください。
○ 集計内容に一般病床又は療養病床以外の入院が含まれている場合には、一般病床又は療
養病床以外の内容を除外してご報告ください。
≪一般病床又は療養病床以外の病床に「病棟コード」が入力されている場合≫
○ 一般病床又は療養病床の入院が報告対象となるため、一般病床又は療養病床以外の病棟
はご報告不要です。
≪電子入院レセプトで「病棟コード」が正しく入力されていない場合≫
○ 制度運営事務局では、電子入院レセプトの病棟コードを修正、再集計することができま
せん。確認用の集計データを参照のうえ、必要に応じてご修正いただきご報告ください。
⚫ 医科レセプトと歯科レセプトの両方の医療機関コードをお持ちの医療機関においては、医科
と歯科を合わせた数値をご確認、ご報告ください。
⚫ なお、報告の対象となる病棟の範囲は、許可病床として一般病床・療養病床を有する病棟の
みとなります。医療保険の対象でない公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての
医療、自賠責、治験、人間ドック、母体保護法、その他の自由診療等での入院者についても「②
病棟票」を作成してください。
⚫ また、休棟中の病棟であっても、許可病床として一般病床・療養病床を有する場合は「②病
棟票」を作成してください。ただし、例えば精神病床だけの病棟等、一般病床・療養病床を
有さない病棟は報告不要となります。
⚫ 病棟票における「病棟」の単位は、原則、病院である保険医療機関の各病棟における看護体
制の1単位をもって1病棟として取り扱うものとします(「基本診療料の施設基準等及びそ
の届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)に則る)。
ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室については、当該施設基準の要件を満たす
体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします。
※ 特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4、回復期リハビリテ
ーション入院医療管理料、地域包括ケア入院医療管理料1~4、一類感染症患者入院医療管理
料を算定する場合は除く。
⚫ 病床機能報告制度では、医療法第7条第1項から第3項に基づいて開設許可を受けている一
般病床・療養病床が報告の対象となります。基準病床数制度において特例とされている特定
の病床等も含めてご報告ください。
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○ 正しい病棟単位に集計内容を集約して、合算のうえ、ご報告ください。
≪1つの「病棟コード」に対して複数の病棟単位が混在している場合≫
○ 正しい病棟単位に、貴院において病棟ごとに分割集計したうえで、分割した病棟を「①
基本票」で追加し、追加された「②病棟票」でご報告ください。
○ 集計内容に一般病床又は療養病床以外の入院が含まれている場合には、一般病床又は療
養病床以外の内容を除外してご報告ください。
≪一般病床又は療養病床以外の病床に「病棟コード」が入力されている場合≫
○ 一般病床又は療養病床の入院が報告対象となるため、一般病床又は療養病床以外の病棟
はご報告不要です。
≪電子入院レセプトで「病棟コード」が正しく入力されていない場合≫
○ 制度運営事務局では、電子入院レセプトの病棟コードを修正、再集計することができま
せん。確認用の集計データを参照のうえ、必要に応じてご修正いただきご報告ください。
⚫ 医科レセプトと歯科レセプトの両方の医療機関コードをお持ちの医療機関においては、医科
と歯科を合わせた数値をご確認、ご報告ください。
⚫ なお、報告の対象となる病棟の範囲は、許可病床として一般病床・療養病床を有する病棟の
みとなります。医療保険の対象でない公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての
医療、自賠責、治験、人間ドック、母体保護法、その他の自由診療等での入院者についても「②
病棟票」を作成してください。
⚫ また、休棟中の病棟であっても、許可病床として一般病床・療養病床を有する場合は「②病
棟票」を作成してください。ただし、例えば精神病床だけの病棟等、一般病床・療養病床を
有さない病棟は報告不要となります。
⚫ 病棟票における「病棟」の単位は、原則、病院である保険医療機関の各病棟における看護体
制の1単位をもって1病棟として取り扱うものとします(「基本診療料の施設基準等及びそ
の届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)に則る)。
ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室については、当該施設基準の要件を満たす
体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします。
※ 特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4、回復期リハビリテ
ーション入院医療管理料、地域包括ケア入院医療管理料1~4、一類感染症患者入院医療管理
料を算定する場合は除く。
⚫ 病床機能報告制度では、医療法第7条第1項から第3項に基づいて開設許可を受けている一
般病床・療養病床が報告の対象となります。基準病床数制度において特例とされている特定
の病床等も含めてご報告ください。
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