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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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○ 「報告様式2」は、施設単位で作成する「①基本票」および「③医療機関機能票」と、
病棟単位で作成する「②病棟票」で構成されています。すべてご記入のうえ、ご提出く
ださい。
○ 報告様式2「②病棟票」の報告項目は、一部を除き診療報酬で定める診療行為に着目し
て設定されています。病棟コードに基づき病棟単位で各項目についてご報告ください。
○ 一部の項目では、項目の内訳を入力すると合計が自動計算される等、入力の簡易化や
誤入力防止のための機能を設けています。自動計算される項目への直接の入力はでき
ませんので、他の項目を入力のうえ、計算結果をご確認ください。
○ 他項目の入力結果より報告が不要となる一部の項目については、当該項目の回答欄が
入力不可(グレーアウト)となる機能を設けています。
① 基本票:
・ 貴院の医療機関名称や、医療機関・病床・外来管理番号、医療機関住所、本報告の
ご担当者・連絡先、令和8年4月の診療報酬請求時にレセプトに記載した都道府県
番号(2桁)・医療機関コード(7桁)等についてご報告ください。
・ なお、医科歯科併設の場合は、医科の医療機関コードと歯科の医療機関コードの両
方をそれぞれ所定の欄にご報告ください。
・ 病院は、令和7年4月~令和8年3月診療分の病棟コード(9桁)についてもあわ
せてご報告ください。
② 病棟票:
・ 一般病床・療養病床における令和7年4月から令和8年3月診療分の各診療行為の
実施状況について、
「病棟単位」で当該診療報酬の「レセプト件数」
「算定日数」
「算
定回数」をご報告ください。
・ 病棟票における「病棟」の単位は、原則、病院である保険医療機関の各病棟におけ
る看護体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします(「基本診療料の施
設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医
発0305第7号)に則る)。ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室につ
いては、当該施設基準の要件を満たす体制の1単位をもって病棟として取り扱うも
のとします。
※ 特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4、回復期リハビ
リテーション入院医療管理料、地域包括ケア入院医療管理料1~4、一類感染症患者入院
医療管理料を算定する場合は除く。

・ 紙媒体を用いる医療機関においては、本項目の記載に当たり、上記の「基本票」で
記入した「病棟コード」「病棟名」と各病棟票1枚目の「病棟コード」「病棟名」
が一致するようご留意ください。
・ 一般病床・療養病床における令和7年4月~令和8年3月診療分の電子入院レセプ
トに記載された「病棟コード」に未入力や入力誤りがある場合は、厚生労働省 「令
和8年度 医療機関・病床・外来機能報告」事務局(以下「制度運営事務局」という。)
では正しい病棟単位で集計を行うことができません。医療機関において修正を行っ
たうえでご報告ください(詳細は後述の「Ⅱ.報告様式2の確認・記入の手引き」を
ご参照ください)。
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