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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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なお、例えば、「K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)」のように、数日の間隔をおいて
一連の治療過程にある数回の手術を行う場合に1回のみ所定点数を算定する手術については、算
定日数、算定回数は1日・1回として計上してください。また、「K522 食道狭窄拡張術」のように、短
期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する手術につ
いても、算定日数、算定回数は1日・1回として計上してください。
同一手術野又は同一病巣につき、二つ以上の手術を同時に行った場合、同日に三つの手術が行わ
れた場合等、保険診療報酬上算定が認められない主たる手術以外の手術等については、計上しな
いでください。
ただし、診療報酬点数表「第 10 部手術」の通則 14 に掲げる場合、告示複数手術に係る費用の特
例「2以上の手術の 50%併施加算」については、該当する診療報酬点数表「第 10 部手術」の診療
報酬として計上してください。同様に、通則 9 に掲げる「頸部郭清術併施加算(片)」、「頸部郭清術
併施加算(両)」は、それぞれ「K469 頸部郭清術1(片側)」、「K469 頸部郭清術2(両側)」として計
上してください。制度運営事務局から提供する電子の入院レセプトの集計データには、これらは含まれ
ています。
加えて、「A400 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)」のうち、「A400 短期滞在手術等
基本料3ト(K007-2経皮的放射線治療用金属マーカー留置術)」~「A400 短期滞在手術等基本
料3イウ (K890-3腹腔鏡下卵管形成術)」に包括されている手術は、該当する診療報酬点数
表「第 10 部手術」の診療報酬として計上してください。制度運営事務局から提供する電子の入院レ
セプトの集計データには、これらは含まれています。
「A400 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)」において実施した手術は、入院外における手術
であることから、計上しないでください。
②全身麻酔の手術総数(173) 一般病床・療養病床における全身麻酔の手術の実施状況について、上記の「手術総数」と同様の
考え方に基づき、当該診療報酬のレセプト件数、算定日数、算定回数の総数をご報告ください。
なお、全身麻酔の手術とは、診療報酬点数表の「第 11 部麻酔」のうち、「L007 開放点滴式全身麻
酔」又は「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」と手術を同時に実施しているも
のをいいます。
また、「短期滞在手術等基本料3」において全身麻酔と同時に実施した手術は、計上しないでくださ
い。
③ 人 工 心 肺 を 用 い た 手 術 一般病床・療養病床における人工心肺を用いた手術の実施状況について、当該診療報酬のレセプ
(174)
ト件数、算定日数、算定回数をご記入ください。なお、人工心肺を用いた手術とは、診療報酬点数
表の「第 10 部手術」の区分番号「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」ま
で、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」か
ら「K574」まで、「K574-4」、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」ま
で、「K592」から「K593」まで及び「K594」(「4」の「ハ」を除く。)に掲げる人工心肺を用いた手術をいい
ます。
④胸腔鏡下手術(175)
一般病床・療養病床における胸腔鏡下手術の実施状況について、当該診療報酬のレセプト件数、
算定日数、算定回数をご報告ください。
なお、胸腔鏡下手術とは、診療報酬点数表の「第 10 部手術」のうち、術式に「胸腔鏡」の名称が含
まれるものをいいます。「K534-3胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術」は、胸腔鏡下手術
でない場合であっても全て計上してください。
⑤腹腔鏡下手術(176)
一般病床・療養病床における腹腔鏡下手術の実施状況について、当該診療報酬のレセプト件数、
算定日数、算定回数をご報告ください。
なお、腹腔鏡下手術とは、診療報酬点数表の「第 10 部手術」のうち、術式に「腹腔鏡」の名称が含
まれるものをいいます。ただし、「K534-3胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術」は、腹腔鏡
下手術である場合であっても3.の「④胸腔鏡下手術」に計上し、「⑤腹腔鏡下手術」には計上しな
いでください。また、「K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含
む。)」も、腹腔鏡下手術である場合であっても、「⑤腹腔鏡下手術」には計上しないでください。
⑥内視鏡手術用支援機器手 一般病床・療養病床における内視鏡手術用支援機器手術の状況について、当該診療報酬のレセ
術(177)
プト件数、算定日数、算定回数の総数をご報告ください。
内視鏡手術用支援機器手術とは、診療報酬点数表の「第 10 部手術」のうち「内視鏡手術用支援
機器を用いるもの」の記載があるもの、もしくは施設基準を満たし算定が可能になった術式のうち主に
内視鏡支援機器を用いて手術を施行したものをいいます。
4. がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況
①悪性腫瘍手術(178)
一般病床・療養病床における悪性腫瘍手術の実施状況について、当該診療報酬のレセプト件数、
算定日数、算定回数をご報告ください。
なお、悪性腫瘍手術とは、診療報酬点数表「第 10 部手術」あるいは歯科診療報酬点数表「第9部
手術」のうち、術式に「悪性腫瘍」の名称が含まれるものをいいます。「K719 結腸切除術3(全切除、
亜全切除又は悪性腫瘍手術)」は、悪性腫瘍手術でない場合であっても計上してください。
また、「K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置1、2及び
3」については、計上しないでください。
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一連の治療過程にある数回の手術を行う場合に1回のみ所定点数を算定する手術については、算
定日数、算定回数は1日・1回として計上してください。また、「K522 食道狭窄拡張術」のように、短
期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する手術につ
いても、算定日数、算定回数は1日・1回として計上してください。
同一手術野又は同一病巣につき、二つ以上の手術を同時に行った場合、同日に三つの手術が行わ
れた場合等、保険診療報酬上算定が認められない主たる手術以外の手術等については、計上しな
いでください。
ただし、診療報酬点数表「第 10 部手術」の通則 14 に掲げる場合、告示複数手術に係る費用の特
例「2以上の手術の 50%併施加算」については、該当する診療報酬点数表「第 10 部手術」の診療
報酬として計上してください。同様に、通則 9 に掲げる「頸部郭清術併施加算(片)」、「頸部郭清術
併施加算(両)」は、それぞれ「K469 頸部郭清術1(片側)」、「K469 頸部郭清術2(両側)」として計
上してください。制度運営事務局から提供する電子の入院レセプトの集計データには、これらは含まれ
ています。
加えて、「A400 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)」のうち、「A400 短期滞在手術等
基本料3ト(K007-2経皮的放射線治療用金属マーカー留置術)」~「A400 短期滞在手術等基本
料3イウ (K890-3腹腔鏡下卵管形成術)」に包括されている手術は、該当する診療報酬点数
表「第 10 部手術」の診療報酬として計上してください。制度運営事務局から提供する電子の入院レ
セプトの集計データには、これらは含まれています。
「A400 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)」において実施した手術は、入院外における手術
であることから、計上しないでください。
②全身麻酔の手術総数(173) 一般病床・療養病床における全身麻酔の手術の実施状況について、上記の「手術総数」と同様の
考え方に基づき、当該診療報酬のレセプト件数、算定日数、算定回数の総数をご報告ください。
なお、全身麻酔の手術とは、診療報酬点数表の「第 11 部麻酔」のうち、「L007 開放点滴式全身麻
酔」又は「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」と手術を同時に実施しているも
のをいいます。
また、「短期滞在手術等基本料3」において全身麻酔と同時に実施した手術は、計上しないでくださ
い。
③ 人 工 心 肺 を 用 い た 手 術 一般病床・療養病床における人工心肺を用いた手術の実施状況について、当該診療報酬のレセプ
(174)
ト件数、算定日数、算定回数をご記入ください。なお、人工心肺を用いた手術とは、診療報酬点数
表の「第 10 部手術」の区分番号「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」ま
で、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」か
ら「K574」まで、「K574-4」、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」ま
で、「K592」から「K593」まで及び「K594」(「4」の「ハ」を除く。)に掲げる人工心肺を用いた手術をいい
ます。
④胸腔鏡下手術(175)
一般病床・療養病床における胸腔鏡下手術の実施状況について、当該診療報酬のレセプト件数、
算定日数、算定回数をご報告ください。
なお、胸腔鏡下手術とは、診療報酬点数表の「第 10 部手術」のうち、術式に「胸腔鏡」の名称が含
まれるものをいいます。「K534-3胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術」は、胸腔鏡下手術
でない場合であっても全て計上してください。
⑤腹腔鏡下手術(176)
一般病床・療養病床における腹腔鏡下手術の実施状況について、当該診療報酬のレセプト件数、
算定日数、算定回数をご報告ください。
なお、腹腔鏡下手術とは、診療報酬点数表の「第 10 部手術」のうち、術式に「腹腔鏡」の名称が含
まれるものをいいます。ただし、「K534-3胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術」は、腹腔鏡
下手術である場合であっても3.の「④胸腔鏡下手術」に計上し、「⑤腹腔鏡下手術」には計上しな
いでください。また、「K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含
む。)」も、腹腔鏡下手術である場合であっても、「⑤腹腔鏡下手術」には計上しないでください。
⑥内視鏡手術用支援機器手 一般病床・療養病床における内視鏡手術用支援機器手術の状況について、当該診療報酬のレセ
術(177)
プト件数、算定日数、算定回数の総数をご報告ください。
内視鏡手術用支援機器手術とは、診療報酬点数表の「第 10 部手術」のうち「内視鏡手術用支援
機器を用いるもの」の記載があるもの、もしくは施設基準を満たし算定が可能になった術式のうち主に
内視鏡支援機器を用いて手術を施行したものをいいます。
4. がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況
①悪性腫瘍手術(178)
一般病床・療養病床における悪性腫瘍手術の実施状況について、当該診療報酬のレセプト件数、
算定日数、算定回数をご報告ください。
なお、悪性腫瘍手術とは、診療報酬点数表「第 10 部手術」あるいは歯科診療報酬点数表「第9部
手術」のうち、術式に「悪性腫瘍」の名称が含まれるものをいいます。「K719 結腸切除術3(全切除、
亜全切除又は悪性腫瘍手術)」は、悪性腫瘍手術でない場合であっても計上してください。
また、「K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置1、2及び
3」については、計上しないでください。
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