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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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(3) 「手術(個別)票」及び「全身麻酔手術(個別)票」の確認・記入要領
◼
本項目では、貴院における個別の手術及び全身麻酔の手術の実施状況等につい
て、施設管理者及び事務部門の担当者がご報告ください。
3. 幅広い手術の個別の実施状況
◎ 個 別 の 手 術 の 実 施 状 況 一般病床・療養病床における個別の手術の実施状況について、前述の「手術総数」と同様の考え方
[「②病棟票」3.「①手術総 に基づき、診療報酬点数表「第 10 部手術」の K コードごと、あるいは歯科診療報酬点数表「第9部
数」(172)欄の内訳]
手術」の J コードごとに、以下の記入例のとおり、コード、区分番号、枝番、項番、項番内訳(イ・ロ・ハ
等)、診療行為名称、当該診療報酬のレセプト件数、算定日数、算定回数をそれぞれご報告くださ
い。
なお、「II. 報告様式2の確認・記入の手引き」の「手術の実績報告に当たっての留意事項」に記載の
事項は除きます。
コード、区分番号、枝番、項番、項番内訳(イ・ロ・ハ等)の記入に当たって、例えば、「K000 創傷処
理」の「1筋肉、臓器に達するもの(長径5cm 未満)」のように枝番、項番内訳がない診療行為につい
ては、コード「K」、区分番号「000」、項番「1」、名称「創傷処理筋肉、臓器に達するもの(長径5cm
未満)」とし、枝番、項番内訳は記入しないでください。「K000-2小児創傷処理(6歳未満)」の「1筋
肉、臓器に達するもの(長径 2.5cm 未満)」のように項番内訳がない診療行為については、コー
ド「K」、区分番号「000」、枝番「2」、項番「1」、名称「小児創傷処理筋肉、臓器に達するもの(長
径 2.5cm 未満)」と記入し、項番内訳は記入しないでください。「K142-2脊椎側彎症手術」の「2矯
正術」の「イ初回挿入」については、コード「K」、区分番号「142」、枝番「2」、項番「2」、項番内
訳「イ」、名称「脊椎側彎症手術矯正術初回挿入」と記入してください。枝番、項番を誤って逆に記
入しないようご注意ください。
制度運営事務局から提供する電子の入院レセプトの集計データでは、医科診療行為マスター・歯科
診療行為マスターに準じて、診療報酬点数表の K コードあるいは歯科診療報酬点数表の J コードの
区分番号・枝番・項番・項番内訳(イ・ロ・ハ等)・診療行為名称ごとに、レセプト件数、算定日数、
算定回数を集計しています。
手術名は同一項番内の診療行為名称のうち一つが表示されます。このため、表示されている手術名
が実際に実施した手術の名称と異なるように見える場合がありますが、表示名のみで手術の該当・非
該当を判断したり、表示名を実際の手術名に変更したりしないでください。
手術の該当・非該当は、表示されている名称ではなく、コード(区分番号、枝番、項番、イロハ等を含
む)に基づいて判断してください。
◎個別の全身麻酔の手術の 一般病床・療養病床における個別の全身麻酔の手術の実施状況について、上記の「個別の手術」と
実 施 状 況 [ 「 ② 病 棟 票 」 3 同様の考え方に基づき、診療報酬点数表「第 10 部手術」の K コードごと、あるいは歯科診療報酬点
. 「 ② 全 身 麻 酔 の 手 術 総 数表「第9部手術」の J コードごとに、コード、区分番号、枝番、項番、項番内訳(イ・ロ・ハ等)、診療
数」(173)欄の内訳]
行為名称、当該診療報酬のレセプト件数、算定日数、算定回数をそれぞれご報告ください。
なお、全身麻酔の手術とは、診療報酬点数表の「第 11 部麻酔」のうち、「L007 開放点滴式全身麻
酔」又は「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」と手術を同時に実施しているも
のをいいます。また、「II. 報告様式2の確認・記入の手引き」の「手術の実績報告に当たっての留意事
項」に記載の事項は除きます。
制度運営事務局から提供する電子の入院レセプトの集計データでは、「L007 開放点滴式全身麻
酔」又は「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」と同日に手術の実施があった場
合のレセプト件数、算定日数、算定回数を集計しています。
手術名は同一項番内の診療行為名称のうち一つが表示されます。このため、表示されている手術名
が実際に実施した手術の名称と異なるように見える場合がありますが、表示名のみで手術の該当・非
該当を判断したり、表示名を実際の手術名に変更したりしないでください。
手術の該当・非該当は、表示されている名称ではなく、コード(区分番号、枝番、項番、イロハ等を含
む)に基づいて判断してください。
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本項目では、貴院における個別の手術及び全身麻酔の手術の実施状況等につい
て、施設管理者及び事務部門の担当者がご報告ください。
3. 幅広い手術の個別の実施状況
◎ 個 別 の 手 術 の 実 施 状 況 一般病床・療養病床における個別の手術の実施状況について、前述の「手術総数」と同様の考え方
[「②病棟票」3.「①手術総 に基づき、診療報酬点数表「第 10 部手術」の K コードごと、あるいは歯科診療報酬点数表「第9部
数」(172)欄の内訳]
手術」の J コードごとに、以下の記入例のとおり、コード、区分番号、枝番、項番、項番内訳(イ・ロ・ハ
等)、診療行為名称、当該診療報酬のレセプト件数、算定日数、算定回数をそれぞれご報告くださ
い。
なお、「II. 報告様式2の確認・記入の手引き」の「手術の実績報告に当たっての留意事項」に記載の
事項は除きます。
コード、区分番号、枝番、項番、項番内訳(イ・ロ・ハ等)の記入に当たって、例えば、「K000 創傷処
理」の「1筋肉、臓器に達するもの(長径5cm 未満)」のように枝番、項番内訳がない診療行為につい
ては、コード「K」、区分番号「000」、項番「1」、名称「創傷処理筋肉、臓器に達するもの(長径5cm
未満)」とし、枝番、項番内訳は記入しないでください。「K000-2小児創傷処理(6歳未満)」の「1筋
肉、臓器に達するもの(長径 2.5cm 未満)」のように項番内訳がない診療行為については、コー
ド「K」、区分番号「000」、枝番「2」、項番「1」、名称「小児創傷処理筋肉、臓器に達するもの(長
径 2.5cm 未満)」と記入し、項番内訳は記入しないでください。「K142-2脊椎側彎症手術」の「2矯
正術」の「イ初回挿入」については、コード「K」、区分番号「142」、枝番「2」、項番「2」、項番内
訳「イ」、名称「脊椎側彎症手術矯正術初回挿入」と記入してください。枝番、項番を誤って逆に記
入しないようご注意ください。
制度運営事務局から提供する電子の入院レセプトの集計データでは、医科診療行為マスター・歯科
診療行為マスターに準じて、診療報酬点数表の K コードあるいは歯科診療報酬点数表の J コードの
区分番号・枝番・項番・項番内訳(イ・ロ・ハ等)・診療行為名称ごとに、レセプト件数、算定日数、
算定回数を集計しています。
手術名は同一項番内の診療行為名称のうち一つが表示されます。このため、表示されている手術名
が実際に実施した手術の名称と異なるように見える場合がありますが、表示名のみで手術の該当・非
該当を判断したり、表示名を実際の手術名に変更したりしないでください。
手術の該当・非該当は、表示されている名称ではなく、コード(区分番号、枝番、項番、イロハ等を含
む)に基づいて判断してください。
◎個別の全身麻酔の手術の 一般病床・療養病床における個別の全身麻酔の手術の実施状況について、上記の「個別の手術」と
実 施 状 況 [ 「 ② 病 棟 票 」 3 同様の考え方に基づき、診療報酬点数表「第 10 部手術」の K コードごと、あるいは歯科診療報酬点
. 「 ② 全 身 麻 酔 の 手 術 総 数表「第9部手術」の J コードごとに、コード、区分番号、枝番、項番、項番内訳(イ・ロ・ハ等)、診療
数」(173)欄の内訳]
行為名称、当該診療報酬のレセプト件数、算定日数、算定回数をそれぞれご報告ください。
なお、全身麻酔の手術とは、診療報酬点数表の「第 11 部麻酔」のうち、「L007 開放点滴式全身麻
酔」又は「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」と手術を同時に実施しているも
のをいいます。また、「II. 報告様式2の確認・記入の手引き」の「手術の実績報告に当たっての留意事
項」に記載の事項は除きます。
制度運営事務局から提供する電子の入院レセプトの集計データでは、「L007 開放点滴式全身麻
酔」又は「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」と同日に手術の実施があった場
合のレセプト件数、算定日数、算定回数を集計しています。
手術名は同一項番内の診療行為名称のうち一つが表示されます。このため、表示されている手術名
が実際に実施した手術の名称と異なるように見える場合がありますが、表示名のみで手術の該当・非
該当を判断したり、表示名を実際の手術名に変更したりしないでください。
手術の該当・非該当は、表示されている名称ではなく、コード(区分番号、枝番、項番、イロハ等を含
む)に基づいて判断してください。
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