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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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病棟コードは、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている病院であって、令和7年4月から令和8
年3月診療分の電子の入院レセプトに「病棟コード」(一般病床又は療養病床分)を記録頂いた場
合、電子レセプトに記録頂いた病棟コード(「1906*****」の9桁コード)をご報告ください。
※病棟コードを全て又は一部に入力している病院は、病棟ごとに集計した集計データを提供します。
内容をご確認のうえ、ご報告ください。病棟コード未入力のデータに関しては、貴院において病棟ごとに
分割集計したうえで予備のシートに記入してご報告ください。
※病棟コードが全て未入力の病院は、医療機関全体として集計した集計データを提供します。内容
をご確認いただき、病棟ごとに分割集計したうえで、ご報告ください。
※電子の入院レセプトで病棟コードの病棟単位に誤りがある場合には、当該病棟コードにもとづく集
計内容を修正のうえ、ご報告ください。
※本報告で、病棟コードを電子の入院レセプトに記録した病棟コードと異なるコードに変更することも
可能です。
なお、病棟ごとに集計した集計データの提供は、電子の入院レセプトに記録した病棟コードで行われ
ます。
上記以外の医療機関・病棟は、医療機関機能・病床機能報告制度ホームページに掲載されてい
る「病床機能報告に関する電子レセプト作成の手引き」等の通知及びマスターファイル等ご参照のう
え、病棟ごとに病棟コード(「1906*****」の9桁コード)を選定しご報告ください(ただし、電子レセプト
に記録していない場合であって休棟中等の場合、病棟コードの5桁目を「5」とすることは可とします)。
■レセプト件数

■算定日数

■算定回数

レセプト件数とは、1か月ごとに提出される「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に
関する省令」(昭和 51 年厚生省令第 36 号)に規定する診療報酬明細書1枚を1件とし、「診療報
酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号、平成 30 年一部改定)に定められた診療
報酬点数表の当該診療行為を実施したと記載のある明細書の件数をいいます。
例えば、ある明細書に、手術及び術中迅速病理組織標本作製が算定されたと記載があった場
合、「手術総数」のレセプト件数1件、「術中迅速病理組織標本作製」のレセプト件数1件と計上し
ます。1件の明細書で同一項目における複数の当該診療行為が算定されていても、レセプト件数は
1件とします。
「 急 性 期 入 院 医 療 に 係 る 診 断 群 分 類 に 基 づ く 1 日 あ た り 包 括 払 い 制
度(DPC/PDPS(DiagnosisProcedureCombination/Per-DiemPaymentSystem))」において、「総
括レセプト」を総括表として「総括対象 DPC レセプト」又は「総括対象医科入院レセプト」が添付され
ている明細書は、「総括レセプト」の単位で1件として計上します。
また、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法」(平成 20
年厚生労働省告示第 93 号、令和6年一部改定)に定められた診断群分類点数表により包括評
価となる診療行為は、コーディングデータレコードより、入院料に包括されている診療行為以外の診療
行為について計上します。
算定日数とは、診療報酬明細書の算定日情報をもとに、当該診療行為を実施したと記載のある日
数をいいます。
例えば、ある明細書に脳血管疾患等リハビリテーション料を6月3日に3回、6月 11 日に3回算定さ
れたと記載があった場合、「脳血管疾患等リハビリテーション料」の算定日数2日と計上します。同日
に同一項目における複数の当該診療行為が算定されていても、算定日数は1日とします。
算定回数とは、原則として、診療報酬請求書・明細書の記入要領に基づいてレセプトに記載する診
療報酬点数表に定められた1行為を1回とし、当該診療行為が実施された延べ算定回数をいいま
す(例えば、入院基本料は入院1日を1回として計上。「回数」算定に適さない薬剤等を除く)。
ただし、診療報酬点数表において1単位ごとに所定点数が定められている疾患別リハビリテーション料
の算定回数については、「算定単位数」としてご報告いただきます。
なお、算定件数は算定回数のことを指します。

1. 算定する入院基本料・特定入院料等の状況
①算定する入院基本料・特定 病院の一般病床・療養病床における入院基本料・特定入院料等の状況について、当該診療報酬
入院料等(1)~(143)
のレセプト件数、算定回数の総数をご報告ください。ただし、「①算定する入院基本料・特定入院料
等総数」に「22.小児加算(救命救急入院料)」、「29.小児加算(特定集中治療室管理料)」は含
めないでください。
また、入院基本料・特定入院料等別のレセプト件数、算定回数についてもそれぞれご報告ください。
例えば、あるレセプトにおいて、「特定集中治療室管理料1」算定治療室に 14 日間入院した後、算
定要件に該当しない患者としてさらに3日間入院して「急性期一般入院料1」を算定した場合、内訳
では「特定集中治療室管理料1」1件・14 日、「急性期一般入院料1」1件・3日とカウントし、ま
た、「算定する入院基本料・特定入院料等総数」の合計欄では1件・17 日とカウントして計上しま
す。
なお、「短期滞在手術等基本料3」については、算定回数は入院していた日数にかかわらず、1回とし
て計上してください。

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