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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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⚫ また、一般病床・療養病床と一体となった看護単位である結核病床、感染症病床を有する病
棟の場合、一般病床・療養病床における診療行為のみ対象としてご報告ください。
◼
確認・記入に当たっての留意事項
⚫ 細目毎に算定日数をカウントしておりますが、合計欄では同日に算定された重複分をカウン
トしていないため必ずしも内訳と合計欄が一致するとは限りません。同様に、レセプト件数
についても、同一のレセプトにおいて複数の細目の診療報酬を算定していた場合、細目では
それぞれでカウントしていただきますが、合計欄では重複してカウントせず、1件とカウン
トしていただくため必ずしも内訳と合計欄が一致するとは限りません。
⚫ 合計欄のレセプト件数、算定日数が、内訳の個別の項目の数値を下回ること、あるいは、内
訳の合計よりも大きくなることはありません。ご留意ください。
例1)「算定する入院基本料・特定入院料等 総数」において、「特定集中治療室管理料1」算定
治療室に14日間入院した後、算定要件に該当しない患者としてさらに3日間入院して「急
性期一般入院料1」を算定した場合、内訳では「特定集中治療室管理料1」1件・14日、
「急
性期一般入院料1」1件・3日とカウントし、また、合計欄では1件・17日とカウントす
る。
例2)「大動脈バルーンパンピング法」を初日から3日間実施した場合、内訳では「初日」1件
・1日・1回、「2日目以降」1件・2日・2回とカウントし、また、合計欄では1件・3
日・3回とカウントする。
例3)骨悪性腫瘍手術と人工骨頭挿入術を同時に実施した場合、内訳では「骨悪性腫瘍手術」1
件・1日・1回、「人工骨頭挿入術」1件・1日・1回とカウントし、「手術総数」の合計
欄では1件・1日・2回とカウントする。
⚫ 特定入院料、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料等において、入院料に
包括されている診療行為は計上しないでください。ただし、DPC 対象患者において、診断群
分類により包括評価となる診療行為については計上してください。
⚫ 本確認・記入要領において特段の記載がある場合を除き、診療報酬点数表において、ある診
療行為と同時に別の診療行為を行った場合に別の診療行為の費用は当該診療行為の所定点
数に含まれるとされているものについては、別の診療行為分は計上しないでください。
例4)「J045人工呼吸」と同一日に「D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオス
コープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ」を行った場合、これらに係る費用は人
工呼吸の所定点数に含まれるため、呼吸心拍監視の項目には計上しない。
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棟の場合、一般病床・療養病床における診療行為のみ対象としてご報告ください。
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確認・記入に当たっての留意事項
⚫ 細目毎に算定日数をカウントしておりますが、合計欄では同日に算定された重複分をカウン
トしていないため必ずしも内訳と合計欄が一致するとは限りません。同様に、レセプト件数
についても、同一のレセプトにおいて複数の細目の診療報酬を算定していた場合、細目では
それぞれでカウントしていただきますが、合計欄では重複してカウントせず、1件とカウン
トしていただくため必ずしも内訳と合計欄が一致するとは限りません。
⚫ 合計欄のレセプト件数、算定日数が、内訳の個別の項目の数値を下回ること、あるいは、内
訳の合計よりも大きくなることはありません。ご留意ください。
例1)「算定する入院基本料・特定入院料等 総数」において、「特定集中治療室管理料1」算定
治療室に14日間入院した後、算定要件に該当しない患者としてさらに3日間入院して「急
性期一般入院料1」を算定した場合、内訳では「特定集中治療室管理料1」1件・14日、
「急
性期一般入院料1」1件・3日とカウントし、また、合計欄では1件・17日とカウントす
る。
例2)「大動脈バルーンパンピング法」を初日から3日間実施した場合、内訳では「初日」1件
・1日・1回、「2日目以降」1件・2日・2回とカウントし、また、合計欄では1件・3
日・3回とカウントする。
例3)骨悪性腫瘍手術と人工骨頭挿入術を同時に実施した場合、内訳では「骨悪性腫瘍手術」1
件・1日・1回、「人工骨頭挿入術」1件・1日・1回とカウントし、「手術総数」の合計
欄では1件・1日・2回とカウントする。
⚫ 特定入院料、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料等において、入院料に
包括されている診療行為は計上しないでください。ただし、DPC 対象患者において、診断群
分類により包括評価となる診療行為については計上してください。
⚫ 本確認・記入要領において特段の記載がある場合を除き、診療報酬点数表において、ある診
療行為と同時に別の診療行為を行った場合に別の診療行為の費用は当該診療行為の所定点
数に含まれるとされているものについては、別の診療行為分は計上しないでください。
例4)「J045人工呼吸」と同一日に「D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオス
コープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ」を行った場合、これらに係る費用は人
工呼吸の所定点数に含まれるため、呼吸心拍監視の項目には計上しない。
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