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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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・ なお、特定入院料、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料等にお
いて、入院料に包括されている診療行為は計上しないでください。ただし、DPC 対
象患者において、診断群分類により包括評価となる診療行為については計上してく
ださい。
③ 医療機関機能票:
・ 貴院が現に担っている医療機関機能、2040年において担う予定の医療機関機能、及
びその他医療機関機能の確保等の協議のために必要な診療実績等をご報告いただ
きます。
■ 「レセプト件数」、「算定日数」、「算定回数」のカウントにおける留意事項
○ 各項目のうち、診療報酬点数表に定められた1行為が「1日につき1回」とされている
もの等、「算定回数」と「算定日数」が同一となるものについては、「算定回数」のみ
ご記入ください。また、「入院中1回」「退院時1回」とされているもの等、「レセプ
ト件数」と「算定日数」「算定回数」が同一となるものについては、「レセプト件数」
のみご報告ください。
○ 細目毎に算定日数をカウントしておりますが、合計欄では同日に算定された重複分をカ
ウントしていないため必ずしも内訳と合計欄が一致するとは限りません。
○ レセプト件数についても同様に、同一のレセプトにおいて複数の細目の診療報酬を算定
していた場合は重複カウントせず、1件とカウントしてご報告いただくため必ずしも内
訳と合計欄が一致するとは限りません。
■ 報告対象となる具体的な医療の内容の範囲について
○ 報告対象は、一般病床又は療養病床の入院患者に対して行った具体的な医療の内容の
うち、令和7年4月から令和8年3月診療分において報告項目に該当する診療行為で
す。審査支払機関の一次審査決定後の診療報酬の項目に基づきご報告ください。
○ 令和7年4月診療分より前の診療分は、令和7年5月以降審査分でも報告対象外とな
ります。
○ 以下の診療行為のうち、本制度の報告項目に該当するものは、社会保険診療分に追加し
てご計上ください。追加分の計上につきましては、医療機関の経済的・人的負担を考慮
し、任意となります。可能な範囲でご対応ください。
✓
紙レセプトによる請求
✓
一般病床・療養病床に入院するショートステイ利用者、正常な妊産婦、院内
で出生した正常な新生児、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳
児、治験、人間ドック、母体保護法等での入院者等
✓
追加でご計上いただきたい医療保険の対象でない労働者災害補償保険等(例)
・労災保険制度、労働福祉事業としての医療
・自動車損害賠償責任保険の療養
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いて、入院料に包括されている診療行為は計上しないでください。ただし、DPC 対
象患者において、診断群分類により包括評価となる診療行為については計上してく
ださい。
③ 医療機関機能票:
・ 貴院が現に担っている医療機関機能、2040年において担う予定の医療機関機能、及
びその他医療機関機能の確保等の協議のために必要な診療実績等をご報告いただ
きます。
■ 「レセプト件数」、「算定日数」、「算定回数」のカウントにおける留意事項
○ 各項目のうち、診療報酬点数表に定められた1行為が「1日につき1回」とされている
もの等、「算定回数」と「算定日数」が同一となるものについては、「算定回数」のみ
ご記入ください。また、「入院中1回」「退院時1回」とされているもの等、「レセプ
ト件数」と「算定日数」「算定回数」が同一となるものについては、「レセプト件数」
のみご報告ください。
○ 細目毎に算定日数をカウントしておりますが、合計欄では同日に算定された重複分をカ
ウントしていないため必ずしも内訳と合計欄が一致するとは限りません。
○ レセプト件数についても同様に、同一のレセプトにおいて複数の細目の診療報酬を算定
していた場合は重複カウントせず、1件とカウントしてご報告いただくため必ずしも内
訳と合計欄が一致するとは限りません。
■ 報告対象となる具体的な医療の内容の範囲について
○ 報告対象は、一般病床又は療養病床の入院患者に対して行った具体的な医療の内容の
うち、令和7年4月から令和8年3月診療分において報告項目に該当する診療行為で
す。審査支払機関の一次審査決定後の診療報酬の項目に基づきご報告ください。
○ 令和7年4月診療分より前の診療分は、令和7年5月以降審査分でも報告対象外とな
ります。
○ 以下の診療行為のうち、本制度の報告項目に該当するものは、社会保険診療分に追加し
てご計上ください。追加分の計上につきましては、医療機関の経済的・人的負担を考慮
し、任意となります。可能な範囲でご対応ください。
✓
紙レセプトによる請求
✓
一般病床・療養病床に入院するショートステイ利用者、正常な妊産婦、院内
で出生した正常な新生児、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳
児、治験、人間ドック、母体保護法等での入院者等
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追加でご計上いただきたい医療保険の対象でない労働者災害補償保険等(例)
・労災保険制度、労働福祉事業としての医療
・自動車損害賠償責任保険の療養
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