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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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※ 令和3年度病床機能報告より、公費負担医療制度による請求分が集計されています。
■ 報告における留意点
○ G-MIS 上の WEB フォームにおいて提供する集計データには、令和7年4月から令和
8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)の電子入院レセプト(医科・DPC・歯科レ
セプト)及び入院外レセプトを、「病棟コード」(一般病床又は療養病床分)等に基づ
き集計した値を記載しています。
○ 紙媒体を使用して集計値を修正、あるいは追加計上する場合には、修正した値あるいは
追加計上する値を含めた合計値をご報告ください。
○ 紙媒体による報告を希望する医療機関には、予め確認用の集計データがプレプリント
された報告様式2を11月中旬以降に送付する予定です。
○ 集計データが表示される病棟票及び医療機関機能票は、基本票に入力いただいた医療
機関コードと制度運営事務局で保有するマスター情報を照合し、一致することで、提供
が可能となります。一方で、医療機関の開設者や所在地の変更等があった場合には、制
度運営事務局で保有するマスター情報と一致せず、集計データが表示されないことが
あります。この場合においても、同一の医療機関と見なすことができる場合には、個別
の対応により集計データが提供できる場合もありますので、制度運営事務局までお問
い合わせください。
○ 感染症病床に、感染症患者以外の患者が入院して報告対象となる入院基本料等を算定
している場合等、各項目に一般病床・療養病床以外に入院した患者の診療行為分が含ま
れている場合、当該診療行為分を除外した数値にご修正ください。
※一般病床・療養病床における各診療行為等の実施の有無は、「一般病棟入院基本料」、「療養病
棟入院基本料」、「特定機能病院一般病棟入院基本料」、「専門病院入院基本料」、「特定入院
基本料(障害者施設等入院基本料)」、「救命救急入院料」、「特定集中治療室管理料」、「ハ
イケアユニット入院医療管理料」、「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「小児特定集中治
療室管理料」、「新生児特定集中治療室管理料」、「総合周産期特定集中治療室管理料」、「新
生児治療回復室入院医療管理料」、
「地域包括医療病棟入院料」、
「特殊疾患入院医療管理料」、
「小
児入院医療管理料」、
「回復期リハビリテーション病棟入院料」、
「地域包括ケア病棟入院料」、
「地
域包括ケア入院医療管理料」、「特殊疾患病棟入院料」、「緩和ケア病棟入院料」、「特定一般
病棟入院料」、
「特定機能病院リハビリテーション病棟入院料」、
「有床診療所入院基本料」、
「有
床診療所療養病床入院基本料」、「短期滞在手術等基本料3」と同日に算定していることをもっ
て判断し、電子レセプトを集計しています。
※「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法」(平成20年
厚生労働省告示第93号、令和6年一部改定)に定められた診断群分類点数表により包括評価と
なる診療行為は、コーディングデータレコードより、入院料に包括されている診療行為以外の
診療行為について集計しています。
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※ 令和3年度病床機能報告より、公費負担医療制度による請求分が集計されています。
■ 報告における留意点
○ G-MIS 上の WEB フォームにおいて提供する集計データには、令和7年4月から令和
8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)の電子入院レセプト(医科・DPC・歯科レ
セプト)及び入院外レセプトを、「病棟コード」(一般病床又は療養病床分)等に基づ
き集計した値を記載しています。
○ 紙媒体を使用して集計値を修正、あるいは追加計上する場合には、修正した値あるいは
追加計上する値を含めた合計値をご報告ください。
○ 紙媒体による報告を希望する医療機関には、予め確認用の集計データがプレプリント
された報告様式2を11月中旬以降に送付する予定です。
○ 集計データが表示される病棟票及び医療機関機能票は、基本票に入力いただいた医療
機関コードと制度運営事務局で保有するマスター情報を照合し、一致することで、提供
が可能となります。一方で、医療機関の開設者や所在地の変更等があった場合には、制
度運営事務局で保有するマスター情報と一致せず、集計データが表示されないことが
あります。この場合においても、同一の医療機関と見なすことができる場合には、個別
の対応により集計データが提供できる場合もありますので、制度運営事務局までお問
い合わせください。
○ 感染症病床に、感染症患者以外の患者が入院して報告対象となる入院基本料等を算定
している場合等、各項目に一般病床・療養病床以外に入院した患者の診療行為分が含ま
れている場合、当該診療行為分を除外した数値にご修正ください。
※一般病床・療養病床における各診療行為等の実施の有無は、「一般病棟入院基本料」、「療養病
棟入院基本料」、「特定機能病院一般病棟入院基本料」、「専門病院入院基本料」、「特定入院
基本料(障害者施設等入院基本料)」、「救命救急入院料」、「特定集中治療室管理料」、「ハ
イケアユニット入院医療管理料」、「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「小児特定集中治
療室管理料」、「新生児特定集中治療室管理料」、「総合周産期特定集中治療室管理料」、「新
生児治療回復室入院医療管理料」、
「地域包括医療病棟入院料」、
「特殊疾患入院医療管理料」、
「小
児入院医療管理料」、
「回復期リハビリテーション病棟入院料」、
「地域包括ケア病棟入院料」、
「地
域包括ケア入院医療管理料」、「特殊疾患病棟入院料」、「緩和ケア病棟入院料」、「特定一般
病棟入院料」、
「特定機能病院リハビリテーション病棟入院料」、
「有床診療所入院基本料」、
「有
床診療所療養病床入院基本料」、「短期滞在手術等基本料3」と同日に算定していることをもっ
て判断し、電子レセプトを集計しています。
※「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法」(平成20年
厚生労働省告示第93号、令和6年一部改定)に定められた診断群分類点数表により包括評価と
なる診療行為は、コーディングデータレコードより、入院料に包括されている診療行為以外の
診療行為について集計しています。
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