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医療機関機能・病床機能報告 様式2 確認・記入要領(病院・有床診療所共通)(第1.0版) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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また、一般病床・療養病床に入院するショートステイ利用者、正常な妊産婦、院内で出生した正常
な新生児、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、治験、人間ドック、母体保護
法、その他の自由診療等での入院者等、診療報酬請求を行っていない患者についても、診療報酬
点数表に定められた施設基準・算定要件を満たす入院料のレセプト件数、算定回数を計上してくだ
さい。
「4.一般病棟入院基本料(療養病棟入院料1の例により算定)」、「71.特定一般病棟入院料(療
養病棟入院料1の例により算定)」は、当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け
出たものに入院している患者であって、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者について、療養病棟
入院料1の例により算定するものをいいます。
「4.一般病棟入院基本料(療養病棟入院料1の例により算定) 」、「5.療養病棟入院料
1 」、「6.療養病棟入院料2」、「71.特定一般病棟入院料(療養病棟入院料1の例により算
定) 」のレセプト件数、算定回数は以下のとおりご報告ください。
・入院料Aは、入院料 1、4、7、10、19、28 の合計値
・入院料Bは、入院料 2、5、8、11、20、29 の合計値
・入院料Cは、入院料 3、6、9、12、21、30 の合計値
・入院料Dは、入院料 13、16、22 の合計値
・入院料Eは、入院料 14、17、23 の合計値
・入院料Fは、入院料 15、18、24 の合計値
・入院料Gは入院料 25
・入院料Hは入院料 26
・入院料Iは入院料 27
下記報告項目のレセプト件数、算定回数は、イ 40 日以内の期間、ロ 41 日以上の期間の合計値を
ご報告ください。
・53.地域包括ケア病棟入院料1
・54.地域包括ケア病棟入院料2
・55.地域包括ケア病棟入院料3
・56.地域包括ケア病棟入院料4
・57.地域包括ケア入院医療管理料1
・58.地域包括ケア入院医療管理料2
・59.地域包括ケア入院医療管理料3
・60.地域包括ケア入院医療管理料4
歯科診療報酬で本項目に該当するものはあわせて計上してください。
DPC レセプトにおける入院基本料は、同一病棟の出来高請求レセプトで請求された入院基本料と
同一と判定して件数を集計しています。電子レセプトの仕様上、DPC レセプトのコーディングデータレコ
ード(CD レコード)には、診療行為コード、医薬品コード又は特定機材コードが記録される一方、診療
行為コードのうち入院基本料は記録されません。DPC レセプトの入院基本料の実績を考慮した、より
実態に近い集計データを参考に報告が行えることを目的に、上述の判定を行っています。DPC 包括レ
セプトのみで、判定の材料となる同一病床の出来高レセプトが存在しないことにより、入院基本料が
データ上把握できない場合は0と記載されています。当該箇所は貴院にて集計をお願いいたします。
2. 有床診療所の多様な機能の状況
①算定する入院基本料 (144) 有床診療所の一般病床・療養病床における入院基本料の状況について、当該診療報酬のレセプト
~(171)
件数、算定回数の総数をご報告ください。
また、入院基本料別のレセプト件数、算定回数についてもそれぞれご報告ください。
なお、「2.有床診療所入院基本料(有床診療所療養病床入院基本料の例により算定)」は、地方
厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において有床診療所療養病床入院基本料の
例により算定するものをいいます。「5.有床診療所療養病床入院基本料(有床診療所入院基本
料の例により算定)」は、地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において有床診
療所入院基本料の例により算定するものをいいます。
歯科診療報酬で本項目に該当するものはあわせて計上してください。
3. 幅広い手術の実施状況
①手術総数(172)
一般病床・療養病床における手術の実施状況について、診療報酬点数表「第 10 部手術」あるいは
歯科診療報酬点数表「第9部手術」の診療報酬レセプト件数、算定日数、算定回数の総数をご報
告ください。
ただし、「II. 報告様式2の確認・記入の手引き」の「手術の実績報告に当たっての留意事項」に記載
の事項は除きます。また、一般病床・療養病床以外の病床における手術、入院外における手術につ
いても、含めないでください。
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な新生児、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、治験、人間ドック、母体保護
法、その他の自由診療等での入院者等、診療報酬請求を行っていない患者についても、診療報酬
点数表に定められた施設基準・算定要件を満たす入院料のレセプト件数、算定回数を計上してくだ
さい。
「4.一般病棟入院基本料(療養病棟入院料1の例により算定)」、「71.特定一般病棟入院料(療
養病棟入院料1の例により算定)」は、当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け
出たものに入院している患者であって、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者について、療養病棟
入院料1の例により算定するものをいいます。
「4.一般病棟入院基本料(療養病棟入院料1の例により算定) 」、「5.療養病棟入院料
1 」、「6.療養病棟入院料2」、「71.特定一般病棟入院料(療養病棟入院料1の例により算
定) 」のレセプト件数、算定回数は以下のとおりご報告ください。
・入院料Aは、入院料 1、4、7、10、19、28 の合計値
・入院料Bは、入院料 2、5、8、11、20、29 の合計値
・入院料Cは、入院料 3、6、9、12、21、30 の合計値
・入院料Dは、入院料 13、16、22 の合計値
・入院料Eは、入院料 14、17、23 の合計値
・入院料Fは、入院料 15、18、24 の合計値
・入院料Gは入院料 25
・入院料Hは入院料 26
・入院料Iは入院料 27
下記報告項目のレセプト件数、算定回数は、イ 40 日以内の期間、ロ 41 日以上の期間の合計値を
ご報告ください。
・53.地域包括ケア病棟入院料1
・54.地域包括ケア病棟入院料2
・55.地域包括ケア病棟入院料3
・56.地域包括ケア病棟入院料4
・57.地域包括ケア入院医療管理料1
・58.地域包括ケア入院医療管理料2
・59.地域包括ケア入院医療管理料3
・60.地域包括ケア入院医療管理料4
歯科診療報酬で本項目に該当するものはあわせて計上してください。
DPC レセプトにおける入院基本料は、同一病棟の出来高請求レセプトで請求された入院基本料と
同一と判定して件数を集計しています。電子レセプトの仕様上、DPC レセプトのコーディングデータレコ
ード(CD レコード)には、診療行為コード、医薬品コード又は特定機材コードが記録される一方、診療
行為コードのうち入院基本料は記録されません。DPC レセプトの入院基本料の実績を考慮した、より
実態に近い集計データを参考に報告が行えることを目的に、上述の判定を行っています。DPC 包括レ
セプトのみで、判定の材料となる同一病床の出来高レセプトが存在しないことにより、入院基本料が
データ上把握できない場合は0と記載されています。当該箇所は貴院にて集計をお願いいたします。
2. 有床診療所の多様な機能の状況
①算定する入院基本料 (144) 有床診療所の一般病床・療養病床における入院基本料の状況について、当該診療報酬のレセプト
~(171)
件数、算定回数の総数をご報告ください。
また、入院基本料別のレセプト件数、算定回数についてもそれぞれご報告ください。
なお、「2.有床診療所入院基本料(有床診療所療養病床入院基本料の例により算定)」は、地方
厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において有床診療所療養病床入院基本料の
例により算定するものをいいます。「5.有床診療所療養病床入院基本料(有床診療所入院基本
料の例により算定)」は、地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において有床診
療所入院基本料の例により算定するものをいいます。
歯科診療報酬で本項目に該当するものはあわせて計上してください。
3. 幅広い手術の実施状況
①手術総数(172)
一般病床・療養病床における手術の実施状況について、診療報酬点数表「第 10 部手術」あるいは
歯科診療報酬点数表「第9部手術」の診療報酬レセプト件数、算定日数、算定回数の総数をご報
告ください。
ただし、「II. 報告様式2の確認・記入の手引き」の「手術の実績報告に当たっての留意事項」に記載
の事項は除きます。また、一般病床・療養病床以外の病床における手術、入院外における手術につ
いても、含めないでください。
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