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【資料2】介護現場の生産性向上等の推進 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》
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生産性向上の推進に関連する各種意見
規制改革推進に関する中間答申(令和8年2月26日規制改革推進会議)(抄)

b 厚生労働省は、生産性向上通知で示されている、①生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告及び②
生産性向上の取組による業務の効率化及び介護サービスの質の確保並びに介護職員の負担軽減に関する成果があるこ
との確認について、こうした新たなテクノロジーの導入を促進し介護職員一人当たりの生産性向上を着実に実現する
制度に機動的かつ柔軟に見直すべきであるとの指摘や、利用者の満足度や介護職員の心理的負担といったアウトカム
で悪化が見られないことで評価するべきであるとの声があることなどから、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)及び生産
性向上推進体制加算(Ⅱ)(以下「生産性向上推進体制加算」という。)を適用する事業者から提出される年度ごと
の実績報告の分析結果等を踏まえ、生産性向上の取組による生産性向上の効果検証を十分に行った上で生産性向上推
進体制加算の在り方について、例えば、間接業務時間の削減に資する介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入
に限定した効果検証にすることや、介護職員一人当たりの生産性向上に必要最小限の適用要件とするなど、新たなテ
クノロジーの導入を促進し生産性向上を着実に実現する制度となるよう、以下の事項を含め、見直しを検討し、結論
を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。この検討に当たっては、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を前
提として、介護事業者の創意工夫を阻害しないよう配慮する。
・介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入等による業務時間のタイムスタディ調査について、調査対象項目が 24
項目と多い上、各項目毎日 10 分単位で記録することなど、現場の業務実態や現場で使用されている介護記録ソフト
ウェア等の仕様等に合っていないことによる事務負担が過度に大きいとの声があることから、調査対象項目の簡素化
(例えば、直接介護業務、間接介護業務、その他(休憩時間及び余裕時間を含む。))や、介護事業者が導入している
介護記録ソフトウェア等の仕様等に合わせた業務項目の柔軟化など、タイムスタディ調査に係る事務負担を軽減する
こと。
・生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件として、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月以上実
施する試行の前後1か月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮していること
が求められるが、導入前後の調査対象月によって業務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一時的
な状態の悪化等によって総業務時間及び超過勤時間の増加につながることなどにより適用要件を満たさない場合があ
ることから、業務日数の変化や利用者の一時的な状態の悪化等が、生産性向上通知に示されている「比較対象の期間
中に勤務形態に変更が生じる場合についても、比較の対象から除くこと。」に該当するなど総業務時間や超過勤務時
間の増加の要因が試行に伴うものではない事象によるものであることが明らかな場合については、調査の集計結果を
調整できる旨を明確化すること。
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