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【資料2】介護現場の生産性向上等の推進 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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生産性向上の推進に関連する各種意見
介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
(介護事業者の連携強化)
○ 中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス提供体制を確保するとともに、地域のサービス需要に柔
軟に対応する観点から、都道府県や市町村と連携しながら、法人や事業所が、中心的な役割を果たすような仕組みが
必要である。
○ 例えば、法人や事業所が、
・ 一定期間にわたり事業継続する役割を担うことや、
・ 複数の事業所間の連携を促進するとともに、他法人・事業所の間接業務の引受けを行うこと等を通じた業務効率化等
の取組を推進するといった仕組みを検討することが考えられ、法人間での人材の連携等を行う場合の配置基準の弾力
化に加え、法人や事業所間の連携において中心的な役割を果たす法人・事業所に対して、ICT等のテクノロジー導
入に係る補助金等による支援を行うとともに、介護報酬の加算における更なる評価等のインセンティブを付与するこ
とについて、介護給付費分科会等で議論することが適当である。
(事業者間の連携、協働化等)
○ 介護事業者が地域に根差した上で、利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供を行っていくことは重要である。
その上で、個々の介護事業者により経営課題が解決できない場合も、他事業者との連携・協働化、経営の多角化も含
めた大規模化等により解決が図られるケースもあることを踏まえ、介護事業者間の協働化や連携等を進めていくこと
が有効であり、例えば、報酬の請求や記録・書類作成事務といったバックオフィスの業務等の間接業務の効率化等を
進めていくことが考えられる。こうした連携の障壁の一つとして介護事業者の課税の問題が考えられるが、現行税制
の下でも、社会福祉法人等の公益法人等が他法人から実費の範囲内で事務処理の受託を行うことは、所定の手続を経
た期間については収益事業としないものとする取扱いにより法人税の申告を不要とすることも可能であることについ
て周知することが有効である。
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介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
(介護事業者の連携強化)
○ 中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス提供体制を確保するとともに、地域のサービス需要に柔
軟に対応する観点から、都道府県や市町村と連携しながら、法人や事業所が、中心的な役割を果たすような仕組みが
必要である。
○ 例えば、法人や事業所が、
・ 一定期間にわたり事業継続する役割を担うことや、
・ 複数の事業所間の連携を促進するとともに、他法人・事業所の間接業務の引受けを行うこと等を通じた業務効率化等
の取組を推進するといった仕組みを検討することが考えられ、法人間での人材の連携等を行う場合の配置基準の弾力
化に加え、法人や事業所間の連携において中心的な役割を果たす法人・事業所に対して、ICT等のテクノロジー導
入に係る補助金等による支援を行うとともに、介護報酬の加算における更なる評価等のインセンティブを付与するこ
とについて、介護給付費分科会等で議論することが適当である。
(事業者間の連携、協働化等)
○ 介護事業者が地域に根差した上で、利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供を行っていくことは重要である。
その上で、個々の介護事業者により経営課題が解決できない場合も、他事業者との連携・協働化、経営の多角化も含
めた大規模化等により解決が図られるケースもあることを踏まえ、介護事業者間の協働化や連携等を進めていくこと
が有効であり、例えば、報酬の請求や記録・書類作成事務といったバックオフィスの業務等の間接業務の効率化等を
進めていくことが考えられる。こうした連携の障壁の一つとして介護事業者の課税の問題が考えられるが、現行税制
の下でも、社会福祉法人等の公益法人等が他法人から実費の範囲内で事務処理の受託を行うことは、所定の手続を経
た期間については収益事業としないものとする取扱いにより法人税の申告を不要とすることも可能であることについ
て周知することが有効である。
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