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【資料2】介護現場の生産性向上等の推進 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》
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生産性向上の推進に関連する各種意見
規制改革推進に関する中間答申(令和8年2月26日規制改革推進会議)(抄)

特定施設等における人員配置基準の特例的な柔軟化等の推進
○a ①特例的柔軟化制度の適用要件として、主に間接介護業務時間の減少に資する見守り機器、インカム等の職員間の連
絡調整の迅速化に資するICT機器及び介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資す
るICT機器のテクノロジーが対象とされているが、特例的柔軟化制度創設時と比べテクノロジーの活用状況等に変
化があることから、介護用シャワー、自動体位交換器など直接介護業務時間の減少に資するテクノロジー活用を行う
先進的な特定施設において、生産性向上の取組による業務時間の変化を定量的に取得するなどの実証事業を実施し、
介護の質の確保や介護職員の負担軽減についての検証を行うこと。
②介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに充てる直接介護業務時間の割合が介護ロボットやICT等のテクノロ
ジーを活用して3か月以上実施する試行の前後で増加していることが求められるが、介護事業者の創意工夫による、
介護用シャワー、自動体位交換器など直接介護業務時間の減少に資する介護ロボット及びICT等のテクノロジーの
利活用を阻害するおそれもあることから、①の検証を踏まえ、直接介護業務時間の減少が認められる結果が出た場合
には、直接介護業務の生産性向上に資するテクノロジーの活用を図るため、直接介護業務時間に関する要件について
所要の見直しを検討するなど、介護現場の実態に合う方向で適用要件を見直すこと。
③介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入等による業務時間のタイムスタディ調査について、調査対象項目が 24
項目と多い上、各項目毎日 10 分単位で記録することなど、現場の業務実態や現場で使用されている介護記録ソフト
ウェア等の仕様等に合っていないことによる事務負担が過度に大きいとの声があることから、調査対象項目の簡素化
(例えば、直接介護業務、間接介護業務、その他(休憩時間及び余裕時間を含む。))や、介護事業者が導入している
介護記録ソフトウェア等の仕様等に合わせた業務項目の柔軟化など、タイムスタディ調査に係る事務負担を軽減する
こと。
④特例的柔軟化制度の適用要件として、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月以上実施する試行の
前後1か月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮していることが求められる
が、導入前後の調査対象月によって業務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一時的な状態の悪化
等によって総業務時間及び超過勤務時間の増加につながることなどにより適用要件を満たさない場合があることから、
業務日数の変化や利用者の一時的な状態の悪化等が、特定施設通知に示されている「試行期間中に勤務形態に変更が
生じる場合についても、比較の対象から除くこと。」に該当することなど総業務時間や超過勤務時間の増加の要因が
試行に伴うものではない事象によるものであることが明らかな場合については、調査の集計結果を調整できる旨を明
確化すること。
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