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資料3 『経済財政運営と改革の基本方針2026』、『日本成長戦略』、『規制改革実施計画』、『地域未来戦略』、『デジタル社会の実現に向けた重点計画』の概要について (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和8年7月21日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)⑥
Ⅱ 実施事項 1.強い経済の実現
(2)健康・医療・介護
No.
5
事項名
規制改革の内容
実施時期
c 厚生労働省は、aの措置による改正GCP省令の施行後に届出された多施
設共同治験について、一括審査の実施割合を毎年度把握し、公表する。ま
た、厚生労働省は、一括審査が行われていない多施設共同治験がある場合に
は、一括審査が行われなかった原因等を調査分析し、その結果を踏まえ、必
要に応じ、一括審査を普及するための所要の措置を講ずる。
d 内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、治験
審査委員会のほか、臨床研究の実施に当たって審査を行う認定臨床研究審査
委員会及び生命科学・医学研究等の実施に当たって審査を行う倫理審査委員
会について、被験者保護並びに多施設共同で実施する治験、臨床研究及び生
命科学・医学研究等を推進する観点から、以下の点について検討し、結論を c:a の措置から5年
被験者保護及び研究力強化等のための
得次第、所要の措置を講ずる。
間継続的に措置
倫理審査の適正化
①治験審査委員会、認定臨床研究審査委員会及び倫理審査委員会(以下 d:令和8年度措置
「各制度の審査委員会」という。)の要件について、bで設定した治験
審査委員会の基準を踏まえつつ、各制度の審査委員会で共通して必要な
基準を設定すること。
②治験に付随して生命科学・医学研究等を行う場合、治験については治験
審査委員会での審査が、生命科学・医学研究等については倫理審査委員
会での審査がそれぞれ必要となるが、当該生命科学・医学研究等につい
ても、それぞれの委員会の要件を満たしていれば、治験と併せて審査を
可能とするなど、治験及びそれに付随する生命科学・医学研究等を併せ
て計画した場合の審査を効率的に行うことを可能とすること。
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Ⅱ 実施事項 1.強い経済の実現
(2)健康・医療・介護
No.
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事項名
規制改革の内容
実施時期
c 厚生労働省は、aの措置による改正GCP省令の施行後に届出された多施
設共同治験について、一括審査の実施割合を毎年度把握し、公表する。ま
た、厚生労働省は、一括審査が行われていない多施設共同治験がある場合に
は、一括審査が行われなかった原因等を調査分析し、その結果を踏まえ、必
要に応じ、一括審査を普及するための所要の措置を講ずる。
d 内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、治験
審査委員会のほか、臨床研究の実施に当たって審査を行う認定臨床研究審査
委員会及び生命科学・医学研究等の実施に当たって審査を行う倫理審査委員
会について、被験者保護並びに多施設共同で実施する治験、臨床研究及び生
命科学・医学研究等を推進する観点から、以下の点について検討し、結論を c:a の措置から5年
被験者保護及び研究力強化等のための
得次第、所要の措置を講ずる。
間継続的に措置
倫理審査の適正化
①治験審査委員会、認定臨床研究審査委員会及び倫理審査委員会(以下 d:令和8年度措置
「各制度の審査委員会」という。)の要件について、bで設定した治験
審査委員会の基準を踏まえつつ、各制度の審査委員会で共通して必要な
基準を設定すること。
②治験に付随して生命科学・医学研究等を行う場合、治験については治験
審査委員会での審査が、生命科学・医学研究等については倫理審査委員
会での審査がそれぞれ必要となるが、当該生命科学・医学研究等につい
ても、それぞれの委員会の要件を満たしていれば、治験と併せて審査を
可能とするなど、治験及びそれに付随する生命科学・医学研究等を併せ
て計画した場合の審査を効率的に行うことを可能とすること。
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