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資料3 『経済財政運営と改革の基本方針2026』、『日本成長戦略』、『規制改革実施計画』、『地域未来戦略』、『デジタル社会の実現に向けた重点計画』の概要について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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規制改革実施計画 (令和8年7月21日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)①
Ⅱ 実施事項 1.強い経済の実現
(2)健康・医療・介護
No.



事項名

電子カルテデータの利活
用の促進

規制改革の内容

実施時期

(略)
a 厚生労働省は、電子カルテ情報共有サービスについて、現行の対象情報に
は、特定の疾患における検査結果や、災害時、救急時、転院時等に必要とな
る薬剤処方理由等が含まれておらず、臨床現場において必要となる情報とし
てはなお不足があるとの指摘や、患者本人の意思に即した適切な医療の提供
のためには、長期的な治療方針及びそれに対する患者の考え方などを医療機
関間で連携する必要があり、それらの情報も対象情報とすべきとの声、さら
には、医療機関から登録された電子カルテデータの保存期間について、例え
ば、先天性疾患や小児がんは、ライフステージの早い段階で治療し長期にわ
たりフォローアップが必要となる一方、現行の電子カルテ情報共有サービス
におけるデータ保存期間が最長5年(個々の医師による判断で設定される長
期保存フラグが付されたものを除く。)となっていることから利活用が困難
a,c : 令 和 8 年 結
であるとの声などを踏まえ、電子カルテ情報共有サービスの対象情報の拡充
論、結論を得次第速
及びその標準化並びに医療機関から登録された電子カルテデータの保存期間
やかに措置
の延長について、臨床現場のみならず患者の意見も十分に聴取し、具体的な
ニーズ及び重要性を踏まえつつ、以下の事項を含め検討し、結論を得次第、
速やかに所要の措置を講ずる。
・電子カルテ情報共有サービスの対象情報として、その標準化を前提としつ
つ、患者の基本情報(診察時のバイタルサイン、電子カルテ内の妊娠・出
産関連情報、家族情報(既往歴等))、画像診断情報、画像・病理レポー
ト、現在の電子カルテ情報共有サービスにおいて共有対象外の検体検査結
果等、電子カルテ内のテキストにある臨床情報などの情報を含めること。
・医療機関から登録された電子カルテデータの保存期間について、慢性疾患
において小児科から成人診療科への移行(移行期医療)を要する疾患など
長期にわたるフォローアップが求められる疾患など長期保存が必要となる
対象疾患の整理及びそれに応じた保存期間の延長を行うこと。

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