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資料3 『経済財政運営と改革の基本方針2026』、『日本成長戦略』、『規制改革実施計画』、『地域未来戦略』、『デジタル社会の実現に向けた重点計画』の概要について (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和8年7月21日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)➁
Ⅱ 実施事項 1.強い経済の実現
(2)健康・医療・介護
No.
2
事項名
電子カルテデータの利活
用の促進
規制改革の内容
実施時期
b 厚生労働省は、国民の健康増進や、より質の高い医療・ケアを提供するた
めに診療現場において電子カルテ由来の医療等データの活用を図ること、ま
た、当該データを医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)等へ活用し、
創出された新しい治療法や医薬品が再び臨床現場へ還元することが重要であ
り、そのためには電子カルテ由来の医療等データの質及び量の確保が前提と
なるが、その確保のためには、収集される情報に偏りが生じないよう悉皆性
を担保した上で収集する必要があるとの声などを踏まえ、一次利用におけ
る一定の強制力をはじめとした実効性確保のための方策をもって当該データ
を収集し利活用できる仕組みの在り方に関して、電子カルテ情報共有サービ
スの運用及び普及状況を踏まえ、例えば、まずは医療機関の規模に応じて対 a,c : 令和8 年結
応に差異を設けるなど優先順位を付けつつ、標準化された電子カルテデータ 論、結論を得次第速
を悉皆的に収集する仕組みなどの法制度の整備も視野に入れた検討を行い、 やかに措置
結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
b:引き続き検討を進
c 厚生労働省は、電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象者の範囲 め、結論を得次第速
について、医療・介護の現場において、電子カルテデータを適切に活用する やかに措置
ことで、例えば、症状の状態や短期・長期的な予後の臨床情報を把握でき、
就労支援等を受ける際の情報共有が円滑になることで、よりよいケアにつな
がるといった形で、患者に対して提供する医療・介護サービスの質の向上に
資することから、電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象者の範囲
を医療機関にとどめず、介護事業者等も含めるべきとの声などを踏まえ、薬
局、訪問看護ステーション、介護事業所等の医療・介護に携わる医療機関以
外の主体を対象者に含めること及びその主体の性質、情報の利活用の必要性
等に応じて、共有・閲覧を可能とする対象情報の具体的範囲を設定すること
について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
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Ⅱ 実施事項 1.強い経済の実現
(2)健康・医療・介護
No.
2
事項名
電子カルテデータの利活
用の促進
規制改革の内容
実施時期
b 厚生労働省は、国民の健康増進や、より質の高い医療・ケアを提供するた
めに診療現場において電子カルテ由来の医療等データの活用を図ること、ま
た、当該データを医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)等へ活用し、
創出された新しい治療法や医薬品が再び臨床現場へ還元することが重要であ
り、そのためには電子カルテ由来の医療等データの質及び量の確保が前提と
なるが、その確保のためには、収集される情報に偏りが生じないよう悉皆性
を担保した上で収集する必要があるとの声などを踏まえ、一次利用におけ
る一定の強制力をはじめとした実効性確保のための方策をもって当該データ
を収集し利活用できる仕組みの在り方に関して、電子カルテ情報共有サービ
スの運用及び普及状況を踏まえ、例えば、まずは医療機関の規模に応じて対 a,c : 令和8 年結
応に差異を設けるなど優先順位を付けつつ、標準化された電子カルテデータ 論、結論を得次第速
を悉皆的に収集する仕組みなどの法制度の整備も視野に入れた検討を行い、 やかに措置
結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
b:引き続き検討を進
c 厚生労働省は、電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象者の範囲 め、結論を得次第速
について、医療・介護の現場において、電子カルテデータを適切に活用する やかに措置
ことで、例えば、症状の状態や短期・長期的な予後の臨床情報を把握でき、
就労支援等を受ける際の情報共有が円滑になることで、よりよいケアにつな
がるといった形で、患者に対して提供する医療・介護サービスの質の向上に
資することから、電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象者の範囲
を医療機関にとどめず、介護事業者等も含めるべきとの声などを踏まえ、薬
局、訪問看護ステーション、介護事業所等の医療・介護に携わる医療機関以
外の主体を対象者に含めること及びその主体の性質、情報の利活用の必要性
等に応じて、共有・閲覧を可能とする対象情報の具体的範囲を設定すること
について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
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