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ヒアリング資料1 一般社団法人 全国医療的ケア児者支援協議会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73858.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第56回 6/15)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
1 家族による支援を前提とした現状を変え、本人の自立した地域生活を可能にするためのサービスの拡充
(1)生活介護

【背景、論拠】
医療技術の進歩に伴い、地域で暮らす医ケア児者・重心児者が増加している。特に「児から者へ」と移行し累積していく構造上、18歳以
上のニーズ拡大は確実視されているが、成人期の受け皿となる生活介護事業所の不足は極めて深刻である。生活介護に関する2020年
の資料(参考①)では、「重心者の受け入れは難しい」と回答した生活介護事業所は7割を超えており、医ケア者を1名も受け入れていない事
業所も約8割にのぼることが明らかになっている。この結果から、医ケア者や重心者の受け入れが可能な専門性の高い事業所を開設・運
営する障壁は非常に高いことが分かる。結果として、成人期以降の受け皿が不足している。

この課題を解決する有効な策が、既存の放課後等デイサービス(以下、「放デイ」と記載)の運営法人が成人に移行した利用者をそのま
ま受け入れることである。幼少期から信頼関係を築いてきたスタッフが、慣れ親しんだ場所で切れ目なく支援することは、環境変化に敏
感な医ケア者の体調リスク軽減に直結し、家族が安心して社会生活を継続するための基盤となる。また事業者にとっても新規に利用者
を受け入れる際の負担が発生しないというメリットがある。
しかし、放デイの運営法人が生活介護も担おうとすると、現行の報酬体系が大きな障壁となる。例えば、定員5名の重心型放デイ事業
所で学校休業日に重心児を受け入れた場合と、定員5名以下の多機能型生活介護事業所で区分6の利用者を6時間以上7時間未満受け
入れた場合を比較すると、生活介護は1名あたり43%の減収となる(参考②)。身体の成長に伴い介助負荷や人手が増大する成人期におい
て、18歳を境に報酬単価が下がる現行の仕組みは、成人した者を生活介護で受け入れるよりも、放デイで新規の利用者を獲得するほう
が経営的には有利であり、生活介護事業を始める誘引にならない。
また、重度者を受け入れるほど採算が取れない構造となっている点も生活介護の制度上の課題である。障害支援区分における最重度
の「区分6」(参考③)では身体状態やケア量のグラデーションが広く、人工呼吸器の使用や頻回な痰の吸引を要する高負荷な支援が適切に
評価されにくい。その結果、現場では「医ケアの軽い利用者が優先される」「状態の重い利用者が敬遠される」といった利用者の選別が
生じざるを得ない場合もあり、真に支援を必要とする重度者・動ける医ケア児者が行き場を失っているとの声も聞かれる。

【意見・提案の内容】



放デイと生活介護の報酬のギャップの解消
基本報酬区分に「医療的ケアスコア」による評価を導入するいった、重度の医ケア者・重心者の受け入れを想定した報酬区分の
再考
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