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ヒアリング資料1 一般社団法人 全国医療的ケア児者支援協議会 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73858.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第56回 6/15)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
4 災害対策の強化を目指し、個別避難計画の策定と実施に対する評価・報酬を整備
【背景、論拠】
災害対策基本法により、個別避難計画の策定は市町村の努力義務となっている。しかし、個別避難計画の策定に関する報酬・評価に
は自治体間で大きな格差があり、日本小児科学会の調べによると、在宅で人工呼吸器を使用している児童における策定率は5%にとど
まっている(参考⑯)。また、現在は「行政の縦割り」が課題となっており、防災部局が主導して策定した計画が福祉部局や現場の相談支援
専門員に共有されない、あるいは内容が更新されず形骸化するといった事態も発生している※。真に機能する災害対策を実現するため
には、単なる「計画の作成」ではなく、訓練と検証を含む一連のプロセスを評価する仕組みが不可欠である。
また、医ケア児支援法の法改正案が成立すれば、医療的ケア児支援センターによる「市町村の個別避難計画作成への協力」が法定事
項となる。これにより、医療的ケア児等コーディネーター(以下、「コーディネーター」と記載)の活躍が期待される一方、現在は養成研修内
容や資格要件が都道府県ごとに異なり、専門性の担保や役割認識に格差が生じているため、計画の策定支援が十分になされていない
ケースもある※。
医ケア児者・重心児者の避難には、地域の共助体制や地理の状況に詳しい「福祉職(相談支援専門員等)」と、人工呼吸器などの医療
の知識を持つ「医療職(看護師等)」の両方の視点が不可欠である。しかし、現行の報酬体系では相談支援専門員以外のコーディネータ
ーに対する評価が乏しく、特に医療職の専門的な調整業務は、その多くがボランティア精神に依存しているのが実態である。相談支援専
門員であれば、「集中支援加算」を活用することができるが、医療職は医療保険の枠組みでは請求できないため、業務に対する報酬が
認められない。したがって、本来であれば福祉職と医療職の両者が手を取り合って災害支援対策を行うことが望ましいが、医療職が十分
に価値を発揮できていないのが現状である。

【意見・提案の内容】



計画作成をゴールとせず、「計画・訓練・検証」のPDCAサイクルを回すことを制度化し、その各プロセスを正当に評価する報酬体
系を構築
災害時の高度な判断を担保するため、「福祉職」と「医療職」のコーディネーターが共同で計画策定にあたる体制を標準とし、両者
の専門性や連携に対して、直接的な報酬を担保

※要望の作成にあたり、「一般社団法人医療的ケア児等コーディネーター支援協会」へのヒアリングを実施した。
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