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ヒアリング資料1 一般社団法人 全国医療的ケア児者支援協議会 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73858.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第56回 6/15)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
3 地域での自立した生活を可能にする移動の支援を整備
【背景、論拠】
かつては医療機関や家庭で過ごすことが多かった医ケア児者・重心児者も、いまでは保育所や学校に通ったり、就労したりと、地域社
会の中で生活する姿が広がりつつある。それに伴い、通園、通学、通勤、通所、受診、余暇活動等のあらゆる場面において、移動が必要
になってきている。
しかし、本人単独での移動が困難な場合であっても、現状の制度設計は「家族による支援」を前提としており、本人の自立した生活を支
えるための移動支援が十分に整備されていない。日常生活や社会参加を支援するための「移動支援」サービスは存在するものの、地域生
活支援事業として実施されているため、利用対象や報酬に大きな自治体間格差が存在している。また、3号研修で認められている範囲以
上の医療的ケアの対応が必要な場合、看護師対応が必須となるが、現行の地域生活支援事業による「移動支援」は、原則としてヘルパー
による対応が想定されているため、家族が対応せざるを得ない(参考⑬)。結果として、移動に対する支援が適切に機能しておらず、家族の
負担が過重になっているだけでなく、本人自身の社会参加の機会も大きく制約されている。
この「家族の付き添い前提」という課題は、各ライフステージにおいて、以下のような影響を及ぼしている。
未就学期(通園):未就学児の送迎を保護者が担うことは、障害の有無に関わらず一般的ではある。一方で、頻回な吸引が必要な児など
の場合、保護者が一人で運転とケアを両立して送迎するのは極めて困難なケースがある(参考⑭)。しかし、現状では未就学児の送迎は保護
者の責任とされ、公的な支援が不足している。
学齢期(通学):文部科学省の調査によると、特別支援学校への通学時に自家用車を活用している家庭は57.3%、登下校時のみ医ケアを
行うために保護者等が付き添っている家庭は57.5%に及ぶ(参考⑮)。学校教育の場でありながら、移動における家族の付き添いが前提とな
っている実態が伺える。
成人期(通所・就労):成人になり生活介護を利用するようになると、放デイを利用していた時期よりも終了時間が早くなることが多い。その
ため、保護者が子の成人前と同様に就労を継続することが難しくなるケースがある。実際に、生活介護の送迎バス降車時に保護者が同行
できない場合でも、第三者が対応できるよう移動支援や行動援護等のサービスを柔軟に組み合わせて利用できる仕組みを求める声が寄
せられている(参考⑭)。
【意見・提案の内容】
●
医ケア児者・重心児者への自立支援の一環として、家族の支援に頼らず、日常生活に必要な移動(通園・通学・通所・通勤、余暇
活動、入所先への移動時等)を全般的にカバーする新たな移動の支援を抜本的に整備
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3 地域での自立した生活を可能にする移動の支援を整備
【背景、論拠】
かつては医療機関や家庭で過ごすことが多かった医ケア児者・重心児者も、いまでは保育所や学校に通ったり、就労したりと、地域社
会の中で生活する姿が広がりつつある。それに伴い、通園、通学、通勤、通所、受診、余暇活動等のあらゆる場面において、移動が必要
になってきている。
しかし、本人単独での移動が困難な場合であっても、現状の制度設計は「家族による支援」を前提としており、本人の自立した生活を支
えるための移動支援が十分に整備されていない。日常生活や社会参加を支援するための「移動支援」サービスは存在するものの、地域生
活支援事業として実施されているため、利用対象や報酬に大きな自治体間格差が存在している。また、3号研修で認められている範囲以
上の医療的ケアの対応が必要な場合、看護師対応が必須となるが、現行の地域生活支援事業による「移動支援」は、原則としてヘルパー
による対応が想定されているため、家族が対応せざるを得ない(参考⑬)。結果として、移動に対する支援が適切に機能しておらず、家族の
負担が過重になっているだけでなく、本人自身の社会参加の機会も大きく制約されている。
この「家族の付き添い前提」という課題は、各ライフステージにおいて、以下のような影響を及ぼしている。
未就学期(通園):未就学児の送迎を保護者が担うことは、障害の有無に関わらず一般的ではある。一方で、頻回な吸引が必要な児など
の場合、保護者が一人で運転とケアを両立して送迎するのは極めて困難なケースがある(参考⑭)。しかし、現状では未就学児の送迎は保護
者の責任とされ、公的な支援が不足している。
学齢期(通学):文部科学省の調査によると、特別支援学校への通学時に自家用車を活用している家庭は57.3%、登下校時のみ医ケアを
行うために保護者等が付き添っている家庭は57.5%に及ぶ(参考⑮)。学校教育の場でありながら、移動における家族の付き添いが前提とな
っている実態が伺える。
成人期(通所・就労):成人になり生活介護を利用するようになると、放デイを利用していた時期よりも終了時間が早くなることが多い。その
ため、保護者が子の成人前と同様に就労を継続することが難しくなるケースがある。実際に、生活介護の送迎バス降車時に保護者が同行
できない場合でも、第三者が対応できるよう移動支援や行動援護等のサービスを柔軟に組み合わせて利用できる仕組みを求める声が寄
せられている(参考⑭)。
【意見・提案の内容】
●
医ケア児者・重心児者への自立支援の一環として、家族の支援に頼らず、日常生活に必要な移動(通園・通学・通所・通勤、余暇
活動、入所先への移動時等)を全般的にカバーする新たな移動の支援を抜本的に整備
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