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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
出典情報 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》
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旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をさ
れた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・ 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和8年3月5日保医発 0305 第7号。以下「基本診療料通知」という。)及
び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和8年3月5日保医発 0305 第8号。以下「特掲診療料通知」という。)に
掲げる届出を行うに当たって実績を要しない施設基準の診療報酬については、
施設基準の要件を満たしているものとして定められた期日までに届出があり、
要件審査を終えた場合に限り、遡及指定日の属する月から算定できるものとす
る。



旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をさ
れた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準
・ 基本診療料通知及び特掲診療料通知に掲げる届出を行うに当たって実績を要
する施設基準の診療報酬については、旧医療機関等における実績を基本診療料
通知及び特掲診療料通知の「第2 届出に関する手続き」における実績として
取り扱った上で、アと同様、施設基準の要件を満たしているものとして定めら
れた期日までに届出があり、要件審査を終えた場合に限り、遡及指定日の属す
る月から算定できるものとする。
・ なお、旧医療機関等において当該実績を有していない場合は、基本診療料通
知及び特掲診療料通知のとおり、新医療機関等において届出にあたり実績を有
していることが必要となる。

2. 保険医療機関の廃止を伴わず診療機能の移転を行う場合における例外的な取扱い(機
能移転)について
(1) 対象となる事例
○ 保険医療機関の廃止を伴わず診療機能(施設基準の届出を要するものに限る。)の
移転(以下「機能移転」という。)を行う場合は、新たに当該機能を担う保険医療
機関(以下「移転先医療機関」という。)が、通常の手続きにより新たに施設基準
の届出を行うこととなるが、特に移転先医療機関が希望し、機能移転前の保険医療
機関(以下「移転元医療機関」という。)の施設基準の辞退をする日と原則として
同日(以下「機能移転日」という。)付で施設基準届出を行う場合であって、一定
の基準を満たす場合は、例外的に、移転元医療機関の実績要件を引き継いで、機能
移転日から当該施設基準に係る診療報酬の算定を行うことができる。
(2) 機能移転を希望する場合の申請手続

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