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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
出典情報 保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6/5付 通知)《厚生労働省》
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新医療機関の管理者が、旧医療機関の管理者と同一の医師であること






※開設者が個人であって、当該開設者が管理者を兼ねている場合において、血族その他勤務す
る保険医との間で開設者及び管理者を同時に変更するときは、この限りではない

旧医療機関で診療にあたっていた医師(常勤及び非常勤)のうち、概ね8割以
上(小数点以下切り捨て)の医師が、新医療機関において常勤又は非常勤とし
て引き続き雇用されること(所在地移転を伴わず開設者のみ変更する場合にあ
っては、原則として当該開設者を除く全ての職員が引き続き雇用されること)
旧医療機関で診療にあたっていた常勤医師のうち、概ね5割以上(小数点以下
切り捨て)の医師が、新医療機関において常勤医師として引き続き雇用される
こと

【薬局の場合】
□ 1つの薬局の廃止と1つの薬局の開設を伴う事例であること
□ 調剤録等の引継ぎが行われること
新薬局において、旧薬局を受診した患者の調剤に係る問い合わせへの対応を行

うこと
□ 旧薬局の患者への調剤が、新薬局において引き続き行われること
新薬局の管理薬剤師が、旧薬局の管理薬剤師と同一の薬剤師であること
□ ※開設者が個人であって、当該開設者が管理薬剤師を兼ねている場合において、血族その他勤
務する保険薬剤師との間で開設者及び管理薬剤師を同時に変更するときは、この限りではない





旧薬局で調剤にあたっていた薬剤師(常勤及び非常勤)のうち、概ね8割以上
(小数点以下切り捨て)の薬剤師が、新薬局において常勤又は非常勤として引
き続き雇用されること(所在地移転を伴わず開設者のみ変更する場合にあって
は、原則として当該開設者を除く全ての職員が引き続き雇用されること)
旧薬局で調剤にあたっていた常勤薬剤師のうち、概ね5割以上(小数点以下切
り捨て)の薬剤師が、新薬局において常勤薬剤師として引き続き雇用されるこ


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